2021/4/16 5:00

 健康保険証のない外国人の方の医療費は2倍になります――。大阪市で暮らすチュニジア人の女性(25)は昨年8月、病院の受付でそう告げられ、驚いた。だが、こうした医療機関は今、全国的に珍しくない。いったい、どういう事情なのか。

難民申請中の妊婦に37万円請求
 女性は2019年末に難民申請のためチュニジアから1人で来日し、その後に妊娠がわかった。日本語がほとんど話せないため、昨年8月、暮らしている大阪市内のシングルマザー支援団体を頼った。
 区の保健福祉センターに紹介され、妊婦健診のため訪れた大阪市立総合医療センターの受付で、「医療費は2倍」と言われた。
 支援者が用意した通訳機を使って健診を受け、9月に同病院で出産した。帝王切開による出産で子どもに医療措置が必要になり、費用は予想以上に膨らんだ。
 例えば、子どもの入院費など約17万円は、親が公的医療保険に加入していれば、通常は2割負担の3万円ほどで済む。だが、女性は約37万円を請求された。診療報酬点数1点につき、通常は10円(税込み11円)で計算するところ、女性は20円(同22円)とされていたからだ。
 外国籍であっても3カ月を超える在留資格があれば住民登録ができ、公的医療保険への加入義務が生じる。しかし、女性は当時、法務省から3カ月の在留資格しか認められておらず、保険に加入できなかった。貯金はなく、医療費は支援団体が立て替えた。

全文はソースで
https://www.asahi.com/sp/articles/ASP4G6S3WP3TPTIL00J.html

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