※中日新聞

 景観に関する条例に違反するとして京都市から指導を受け、京都大が立て看板(通称タテカン)を撤去するのは表現の自由の侵害として、京大職員組合は京大と市を相手取り、慰謝料など五百五十万円の支払いを求めて京都地裁に提訴した。

 訴状によると、組合は遅くとも一九六〇年から、キャンパス内外にタテカンを設置。市が京大に屋外のタテカンが条例違反と指導すると、京大は二〇一八年五月以降、道路に面した組合のタテカンを二度撤去した。

 原告は、表現行為を不当に制限する撤去を違憲と指摘。広大な敷地を持つ大学と一般の店舗などの区画を同一に扱い、同じ面積の広告物しか設置できないとした市の行政指導は平等原則に反すると主張している。

2021年4月30日 16時00分 (4月30日 16時00分更新)
https://www.chunichi.co.jp/article/245964