>>1みたいな事件を防ぐには、下記を実行すればいいだけ

・騒音問題を取り締まる法律を作る
・騒音問題を取り締まったり、問題に対応する専門の取締機関を創設する
・同機関の職員の身分は警察官と同じ司法職員とし、逮捕権・捜査権・調査権を付与する
・同機関に騒音問題が持ち込まれたら、まずは調査と捜査を行い、本当に被害が生じているのか、詳しく確認作業を行う
 その結果、被害を訴えている者、あるいは、騒音主とされた者に、精神障害が認められた場合は、通院・治療を指導できる事とする
・被害が確認された場合には、騒音を出さないよう、禁止命令を出せるようにする
・禁止を破った場合には、逮捕できる事とする
・騒音問題には、住民が嫌がらせ目的で行っているケース、複数の住民が徒党を組んで嫌がらせを働いているケース(例:有名になった京都府の道路族問題 >>331-335 >>339-340 参照)もあるので
 そのような問題が背景に存在しないかどうかも、併せて、慎重に調査・捜査する必要がある
・そのような問題が現実に起きている以上、組織的に行われる嫌がらせ行為を全面的かつ総合的に禁止する、組織的嫌がらせ行為禁止法[取締法]の制定も必要
※なお、この種の組織的な嫌がらせ行為には、大抵、ストーカー行為が伴い、このストーカー行為自体も、組織的に行われる事が多い(京都府の道路族問題でも実際にそのような事が起きている)
・レアケースではあるが、闇ビジネスとして、このような組織的嫌がらせ行為が行われる事もある(例:転居強要工作、退職強要工作等)
 その場合には、嫌がらせ実行犯やストーカー行為の実行役が、被害者と面識がない事になり、加害行為を確定(警察による加害行為の認定)が困難となる問題が現実的に起きている
・従って、被害者と面識がない嫌がらせ実行犯らが複数投入されるケースについても、組織的嫌がらせ行為禁止法[取締法]で対応できるように、その旨を盛り込んだ条文を入れておく必要がある
※犯罪組織や反社集団による闇ビジネス、カルト教団による嫌がらせのほか、ネットを利用して闇サイト等で実行犯を募って犯行が行われるような場合もある事を想定すべきである

今まで必要な法整備を怠ってきたツケ