ワクチン接種は原則、「医療従事者」「高齢者(65歳以上)」「基礎疾患のある人(年齢不問)と介護施設のスタッフ」の順番で行なわれ、65歳未満の基礎疾患のない人は最後になる。

 医療従事者への接種は今年2月に始まった。この「医療従事者枠」が抜け道として利用されている。都内クリニックに勤務する看護師Aさんが言う。

「医療従事者の接種は、病院から地元の医師会などを通じて対象の医療スタッフのリストを提出することになっていますが、そのリストに勤務する看護師や看護事務、看護助手以外の人を入れることは可能です。

 院長が自分の家族や知人を事務スタッフとしてリストに入れたという話はよく聞きます。申請後、接種会場の医療機関から〇日に何人、×日に何人と接種日が指定されるので、職員と家族は別の日に接種させ、会場でバレないようにしている」

 広告会社役員のBさん(48)は親しい歯科医師から、「ワクチンを打ってみないか。うちのクリニックは私と歯科助手の2人だけだから、スタッフ枠に紛れ込ませれば早く打てるよ」と言われ、優先接種させてもらうことにした。

 クリニックが医療機関に提出する申請書に、Bさんも歯科助手として記載され、接種することができた。

「ワクチン接種は無料と言われましたが、歯科医にはお礼の品物を渡しました」(Bさん)

 医療従事者の接種にも優先順位がある。ワクチン接種を行なっている医療機関のスタッフが最優先で、次に、それ以外の病院、歯科医院、薬局のスタッフなどと定めている自治体が多い。枠ごとに接種人数が決められ、医療従事者の間でも順番待ちが起きている。

 足立区在住の自営業Cさん(42)の体験談だ。

「友人の歯科医から、『ワクチン打たせてやるよ』と言われ、医療従事者枠で申請してもらいました。ところが、応募が殺到して歯科医師会のサーバーがダウン。結局、その歯科医もなかなか順番が回ってこないので、知人の病院に頼んで『医師枠』で接種していた」

 こうした手口に法律上の問題はないのか。アトム市川船橋法律事務所の高橋裕樹弁護士が言う。

「医療従事者でないのに医療従事者として書類を出して接種すれば虚偽公文書作成等罪に問われる可能性がある」
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