◆ 奈良公園のシカを死なせた罪 執行猶予つき懲役10か月の判決

国の天然記念物に指定されている奈良公園のシカを刃物でたたいて死なせたとして、文化財保護法違反などの罪に問われていた23歳の被告に、奈良地方裁判所は、執行猶予のついた懲役10か月を言い渡しました。
三重県松阪市のとび職、吉井勇人被告(23)はことし2月、奈良市の奈良公園で国の天然記念物に指定されているシカをオノのような刃物でたたいて死なせたとして、文化財保護法違反などの罪に問われていました。これまでの裁判で、被告は起訴された内容を認めたうえで、「自分の車にシカが頭突きをしてきたため、頭に血が上った。当時は酒を飲んでいて冷静さを失っていた」と述べていました。

26日の判決で、奈良地方裁判所の石川理紗裁判官は、「動物の生命を軽視した残忍で悪質な犯行だ」と指摘しました。
一方で本人が反省していることを考慮して、懲役10か月、執行猶予3年を言い渡しました。

https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20210526/2000046195.html

★1が立った日時:2021/05/27(木) 10:14:09.30
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