>>130
時系列でしっかり整理して下さい。この法律は大きく分けて@視界で確認できた位置、A相手の動きが判別できた位置、B衝突可能性を察知した位置、C衝突直前、の4段階あります。貴方のご意見はいきなりBに飛んでいますから議論がかみ合いません。私の考察は@とAでここは役割分担を決定する段階です。つまりどちらが避航船でどちらが保持船かを決定するのです。今回のケースは15条より角度が鋭角になっているので疑義が生じるのです。貴方も17条を1項から3項まで熟読すれば時系列がわかりますよ。重要なのは両船が互いに避け合うのは最悪の事態のBCで、それ以前は必ずいずれかが保持船になって片方の船で避けるというのが基本です。そうでないと意思疎通ができなくて両船が不規則に動いて危険になるのは明らかですね。