>>134
違います。7条5項を見て下さい。そこに定義がされています。貼りますよ。
「船舶は、他の船舶と衝突するおそれがあるかどうかを確かめることができない場合は、これと衝突するおそれがあると判断しなければならない。」つまり極論言えばお互いが見える状態にあれば既に衝突法の「衝突するおそれがある」と考えて行動せよ、という法律ですから相手が見えた時点で15条は発動しているのです。もしかして貴方7条読んでいませんでしたか?