>>135
”第十一条 この節の規定は、互いに他の船舶の視野の内にある船舶について適用する。”

17条はこの節のなかにあり、当時のウルサンも十分有視界中でした。
衝突するおそれがあるかどうかを確かめることができない場合ではありませんよ。