0150ニューノーマルの名無しさん
2021/05/29(土) 23:28:50.29ID:uEtZAUrB017条のいう ”この法律の規定により二隻の船舶のうち一隻の船舶が他の船舶の進路を避けなければならない場合”
というのは今回の場合、
”第十一条 この節の規定は、互いに他の船舶の視野の内にある船舶について適用する。”
”(横切り船)
第十五条 二隻の動力船が互いに進路を横切る場合において衝突するおそれがあるときは、
他の動力船を右げん側に見る動力船は、当該他の動力船の進路を避けなければならない。”
であって既に有視界で確認ができる衝突するおそれが生じているの。
だから、ウルサンが右舷に白虎をとらえながら直進等速運動中、白虎が右旋回しても
それに合わせて回避運動をとる義務がウルサンにはあるの。
1万トンを超える船が右旋回する場合、半径は巨大になり予見が可能で、
そんな際にまで接近するまで回避運動をしていないウルサン側がおかしいんだよ。