>>151
海上衝突予防法の原理は進行方向に右回りで回り、相手の進行方向に前に行かないであって、
それは制限視界下での行動に如実に表れていて

”第十九条 
5 前項の規定による動作をとる船舶は、やむを得ない場合を除き、次に掲げる針路の変更を行つてはならない。
一 他の船舶が自船の正横より前方にある場合(当該他の船舶が自船に追い越される船舶である場合を除く。)において、
針路を左に転じること。”

あなたの想定する事態であっても白虎側に特段の非は無いの。
だから、ウルサンが右舷に白虎をとらえながら直進等速運動中、白虎が右旋回しても
それに合わせて回避運動をとる義務がウルサンにはあるの。
1万トンを超える船が右旋回する場合、半径は巨大になり予見が可能で、
そんな際にまで接近するまで回避運動をしていないウルサン側がおかしいんだよ。