>>62
貴方、私が話していた人とは別人ですね。私のレス全て読んだ上での質問でしょうか?読んでいないなら全て読んでください。読んだことを前提として言いますと、今回の事故は20条の左側通行が終わった付近で双方が交錯して衝突した事案ですから、いずれの船舶も正規ルート上にあることになりますので「保持船」の資格はいずれの船にもあります。つまりいずれが真の保持船か判然としないというのが前提ですので、衝突予防法ですと14条か、8条、38条位しか適用できないのでは?との問題提起です。貴方もおかしいと思われるなら条文番号を指定して具体的に述べて頂かないと話はかみ合いませんよ?なお、そのような法規の難しい話は結構ですと仰るなら私のレスは無視で結構です。