バイト女性を丸刈り 弁当店元店長ら2審も実刑判決 高松高裁

http://www3.nhk.or.jp/lnews/takamatsu/20210601/8030010179.html
※NHKローカルニュースは元記事が消えるのが早いので御注意を

アルバイトの女性を繰り返し丸刈りにしたとして暴行の罪などに問われている
高松市の弁当店の元店長ら2人に対し、2審の高松高等裁判所は
1審に続いて懲役1年4か月の実刑判決を言い渡しました。

高松市の弁当店の店長だった中條久美子被告(54)と、娘でこの店の店員だった
河野裕子被告(36)は、店に勤めていた20代の女性アルバイト店員を
5回にわたり丸刈りにしたとして暴行などの罪に問われています。

1審で高松地方裁判所は「丸刈りにした行為は女性の尊厳を傷つける悪質なものだ」として、
いずれも懲役1年4か月の実刑判決を言い渡していました。

2人は刑が重すぎるとして控訴し、2審で中條被告は「丸刈りの実行役だった
河野被告のほうが刑事責任は重く、被害者も仕事のミスが多かったため全く落ち度がないと言えない」
などと主張し、河野被告も「1審理判決は中條被告から暴力を含む
強い指導を求められていたことを考慮していない」などと主張していました。

31日の2審の判決で、高松高裁の杉山愼治裁判長は、中條被告の主張について
「バリカンを用意したのだから刑事責任に差はなく、被害者への暴行などは
指導とは評価できないストレスの発散だった」と指摘しました。

また、河野被告についても「被害者の行動を強く支配していた」と指摘し、
1審に続いて、2人に懲役1年4か月の実刑判決を言い渡しました。

06/01 18:49