0001haru ★
2021/06/04(金) 16:46:32.37ID:8859OTrA9とはいえ、約束していた金銭が払われなければ、女性側は請求したくもなるでしょう。
愛人契約した男性から踏み倒されたお金を取り戻したい
高校1年のとき、家庭の事情で高校を中退しました。17歳のアルバイト店員です。昼間はスーパー、夜は居酒屋で働いています。
居酒屋の常連さんで、私に好意を持ってくれる30代後半の男性がいました。
1年ほど前、食事に誘われ、その後ホテルに行きました。
彼には奥さんと子どもがいましたが、「若い子とこういうことをするのが、俺の唯一の趣味なんだ」と悪びれもせず、3万円をくれました。
そして、愛人契約を持ちかけられました。
当初の話では彼と月3〜4回会って性交渉をすれば、毎月、月末に私の銀行口座に12万円が払われる約束でした。彼に対して恋愛感情はなく、仕事と割り切りました。
けれど、ちゃんと12万円が振り込まれるのは稀まれで、ここ最近は10万円、8万円と減っていきました。抗議すると、その場で2万円をくれたり、「今、会社が大変でさぁ」「来月多めに振り込むからね」とのらりくらり言い訳をします。
先月は8万円が振り込まれ、今月はすでに3回も会っているのに約束の期日までに振り込みがありませんでした。電話をかけると、「ごめん、ごめん。明日振り込むから」と言って電話を切られました。
結局、まだ振り込みはありません。トータルの未払い金は28万円です。
私としてはお金さえ払ってくれればいいです。彼の家庭を壊すつもりはありません。どうしたら彼からお金を取り戻せるでしょうか?
あなたに彼の生活を壊すつもりがなくても、彼とあなたの関係が彼の妻に露呈した場合には、あなたは彼の妻から不貞行為に基づく損害賠償請求をされる可能性もあります。
そのため、あなたのご相談に対しては、「その28万円を回収しようとは考えずに諦めるほかないと思います」と回答します。
あなたと彼との愛人契約は公序良俗違反として無効となるという話をしましたが、そうすると、「私のやっていたことは違法? もしかして売春になるのかも? 逮捕されたりしますか?」と心配になったかもしれません。
売春防止法を見てみると、売買春自体は「違法」とされています。
売春とは何か、というと「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」とされています。
そうすると、あなたは「特定の」彼とだけ関係を持っていたのですから売春にはあたらなさそうです。
では、彼は買春したとして逮捕されないか、というと逮捕されたりすることはありません。
単純な買春行為は違法とはされているものの(「何人も、売春をし、又はその相手方となってはならない」)、売春防止法が罰則つきで禁止しているのは売買春によって利益を得るような行為のみですから、彼が罰を受けるようなこともないでしょう。
6/4(金) 11:01
https://news.yahoo.co.jp/articles/f4c681818038e94ff807bb149790a255939a12ab