性交同意年齢の引き上げは、本当に子供のためなのか?
性的自己決定権は軽視できない

https://webronza.asahi.com/national/articles/2021060800001.html

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立憲民主党の性犯罪刑法改正のワーキングチームの中で、本多平直衆院議員が「50歳が14歳と同意性交で捕
まるのはおかしい」と発言した問題。本多氏は「興奮していたので覚えていない。本意ではない」として撤回を
申し入れたという。
 それにしても言い訳が酷い。
 議員も「子供の自己決定権との兼ね合いもあることから、ブレストとして一例を提示し、理解を深めようと考
えた」とでも言えばいいものを「興奮していたので覚えていない」では話にならない。むしろ「14歳に興奮し
たロリコン議員」というレッテルを自ら貼られに行っているとしか思えないのである。
 さて、残念な議員は放っておいて、こちらではこの話をもう少し真面目に考えてみるとしよう。
拡大6月7日に開かれた立憲民主党の「性犯罪刑法改正に関するワーキングチーム」。この日の会合に本多平直
衆院議員は出席しなかった=国会内
明治時代に制定された日本の「性交同意年齢」
 まず、ワーキングチームで話し合われていた、性交同意年齢とはなんだろうか? 性交同意年齢とは、性交等
をする際に「同意」が有効となる年齢のことである。日本では刑法177条が根拠となる。
第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」と
いう。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をし
た者も、同様とする。
 つまり、13歳以上に対しては同意を得れば性交等をしても刑法177条にはあたらないが、13歳未満に対
して性交等を行えば、たとえ本人の同意を得ていようと無効であり「強制性交等罪」にあたるのである。
 ところで「強制性交等罪」というのはちょっと聞き慣れない人がいるかもしれない。刑法177条はかつては
「強姦罪」と呼ばれていたが、強姦の条文では「女子を姦淫」として被害者が女性限定にされていたり、性交は
強姦であっても、肛門や口腔へに対する姦淫は強姦ではないなどの問題があったことから、2017年に強制性
交等罪として新たな刑法177条になったのである。
 で、この「13歳」というのが、日本の性交同意年齢である。
 この13歳という年齢は、明治時代に制定された年齢である。世界を見ると先進国では15?17歳と定めら
れていることが多いよう