妻を自宅で殺害したとして殺人罪に問われた宮城県石巻市新栄、漁師大野一宏被告(59)の裁判員裁判で、仙台地裁は11日、懲役12年(求刑・懲役15年)の判決を言い渡した。

 判決によると、大野被告は昨年8月、自宅で妻の梨恵さん(当時41歳)の胸付近を包丁で刺して殺害した。

 大川隆男裁判長は「肋軟骨(ろくなんこつ)を貫通し、横隔膜や肝臓が損傷しており、かなりの勢いで突き刺したものと推認できる」と指摘した。

 公判で弁護側は、被告が自殺を図った際に包丁がはずみで妻に刺さったとして過失致死罪などの適用を求めていたが、判決は「不合理な弁解。反省しているとも思えない」と退けた。

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