■毎日新聞(2021/6/23 15:06)
https://mainichi.jp/articles/20210623/k00/00m/040/168000c

 夫婦別姓を認めない民法と戸籍法の規定が憲法に違反するかどうかが争われた3件の家事審判の特別抗告審で、最高裁大法廷(裁判長・大谷直人長官)は23日、両規定を「合憲」とする決定を出した。合憲判断は2015年に続き2回目。東京都内に住む事実婚の男女3組が、別姓での婚姻届を受理するよう家庭裁判所に求めていたが、受理しない判断が確定した。

 3組は18年、婚姻届の夫婦どちらかの姓を選択する欄を夫婦両方にチェックを入れて提出。自治体が受理しなかったため1組が東京家裁に、2組が東京家裁立川支部に申し立てた。「同姓規定は別姓を望む夫婦を法律婚から排除しており、憲法の保障する法の下の平等や婚姻の自由に反する」と主張したが、両家裁は同姓規定を合憲として申し立てを却下し、東京高裁も支持した。

 最高裁大法廷は15年の判決で、夫婦同姓規定について「家族の呼称として、姓を一つに定めることには合理性がある。女性側が不利益を受けることが多いとしても、通称使用の広がりで緩和される」などとして合憲と判断した。今回の家事審判は、第2小法廷と第3小法廷が20年12月に大法廷に回付した。【近松仁太郎】