埼玉県加須市立騎西小学校で2017年6月、当時5年生の男子児童が給食の運搬中にやけどを負ったのは学校の安全管理が不十分だったからとして、父親(52)などが加須市に治療費など約793万円の損害賠償を求めた訴訟で、さいたま地裁は25日、市に約298万円の支払いを命じる判決を言い渡した。市側は事故の未然防止措置が不十分だったと認める一方、児童にも一定の過失があると主張し、訴訟は過失の相殺が争点となったが、斎藤清文裁判長(沖中康人裁判長代読)は「原告に落ち度があるものではない」と判断した。

 訴状などによると、児童は一緒に給食を運ぶはずだった別の児童が不在だったため、高温のみそ汁が入った約10キロの食缶を1人で配膳室から教室まで運搬。途中でバランスを崩してみそ汁がこぼれ、左足に重いやけどを負い、痕が残った。訴訟で市側は、児童が危険性を理解した上で1人で食缶を運んでおり、一定の過失があると主張していた。

 判決は「危険を理解することができたとしても、事故時には2人で運ぶなどの対応は困難」として、児童には過失がないとした。

 父親は判決後、報道陣に「子どもに責任があるという市の主張は到底受け入れられるものではなかった。判決は妥当だ」と語った。

 市の担当者は「判決については確認できていないので、お答えできない」とコメントした

読売新聞
https://www.yomiuri.co.jp/national/20210626-OYT1T50116/