【仙台放送】東日本大震災で84人犠牲の石巻市大川小 新型コロナの影響で中断していた語り部活動が再開 [みの★]
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東日本大震災で児童と教職員84人が犠牲となった石巻市の大川小学校で、新型コロナの影響で中断していた語り部活動が27日、3カ月ぶりに行われました。
石巻市の大川小学校は、津波で児童74人教職員10人が犠牲となり、2016年から児童の遺族などが「大川伝承の会」として、定期的に語り部の活動を続けています。
大川伝承の会・佐藤敏郎共同代表「ただ単に津波の恐ろしさ(を伝える)ではなくてここに通った笑顔があったということと、実は簡単に逃げられた命だったけども、結果として救えなかったことにしっかり向き合う場所だと思っています」
3カ月ぶりの開催となった27日は、県内外からおよそ30人が集まり、遺族たちの言葉に耳を傾けていました。
…続きはソースで(動画あり)。
https://news.yahoo.co.jp/articles/8e94941ea9d3e56dc22c2b423b225d0bbd6fac25
2021年6月27日 18時42分 >>199
「当時裏山に行くべきか三角地帯へ行くべきかを選択する事は困難だったと高裁は認めているわけだよ」
これお前が書いた文章だろうが >>195
>地裁で、当日の教師の判断が間違いであったことを認められ
>高裁では、学校の危機管理に問題があったことを認められた
>この二つが両立してる
だからさぁ
事前準備が出来てないのなら、当日の判断を間違う可能性は高くなるんだよ
助かるか助からないかの2択50:50だw
それは置いといて
「事前準備に問題があるから当日の判断を間違えた」という事が読み取れるのだから
当日に判断を迫られた教師はかわいそうって事になるのは
当たり前じゃん ・地裁においては「当時裏山に行くべきか三角地帯へ行くべきかを選択する事は困難だった」とは認めていない
・むしろ、三角地帯は「避難所としては不適当」という判決を出している
・それに対して高裁は「当時裏山に行くべきか三角地帯へ行くべきかを選択する事は困難だったと高裁は認めている」という主張
・でも、現実には高裁は地裁の内容を否定していないし、そもそもその部分については触れてすらいない
↓
結論
「当時裏山に行くべきか三角地帯へ行くべきかを選択する事は困難だったと高裁は認めている」はアホの妄想
異論、ある? >>202
それはお前の感情論でしかない
お前が勝手に可哀相というのは勝手
でも、それは「高裁は一言も触れていないこと」という事実はいい加減認めろ
ついでに、地裁と高裁では争点が異なる、という事実もいい加減認識しろ >>201
それのどこが「高裁が地裁の判決を否定してる」ことになるんだ?
そのことにやっと気づいて>>203で言い訳してるみたいだけどwww >>197
>避難場所としては適しているといえなくもない
これは避難場所としては適していないといえなくもないと同じ意味だね
結局ちゃんと考えれば適してないし津波襲来の危険が予見された段階であればやはり適していない
>少なくとも大川小学校の校庭より標高が高く
そもそも校庭に津波が来るほどの大津波なら川の水位がいつも通りのわけがないわけで
(川は校庭よりも低い&津波は川から先に来る)
校庭おり高いから川の堤防が安全って話にはならない 要するにさ、こういうことなんだよね
Xに勤務する運転手Aが事故を起こす
地裁「事故を起こしたAが悪い」
高裁「Xの管理責任を問う」
コレを見たとき、法律ある程度理解している人は
「地裁判決と高裁判決は矛盾しない」となるので
高裁は地裁をひっくり返すものではないと「わかる」んだけど
法律がわからないアホは
「高裁と地裁で言ってることが違う。後から出た高裁の判決だけが正しい」という「勘違い」をしてしまう。
ID:FZgNONXB0はまさにそういう状態
こういうのは「知ってるか知らないか」の話でしかないから
これ以上言うのは無駄っぽいけどね >>205
?
地裁に置いて「三角地帯への避難は不適切」という判決をしたのに
お 前 の 主 張 に よ れ ば 、高裁は「選択する事は困難だった」と
地裁の判決をひっくり返してることになるんだが?
頭大丈夫?w >>196みてもわかるよね
×無免許運転が悪いという部分について触れないのは当たり前
それ以前の問題だから
○無免許運転が悪いという部分について触れないのは当たり前
無免許運転が悪いという判決は既に出ているんだから
「それ以前の問題」という問題の前後の話だと思ってるけど
「当日の教師の判断」と「学校の管理責任」は「並行した話」なんだよね
これを理解できてないからしゃーないわ >>207
なんだ、
お前レベルでもちゃんと理解できてるのかwww
まぁ、アスペでもそのくらいまでなら読み取れるだろうしな
>「高裁と地裁で言ってることが違う。後から出た高裁の判決だけが正しい」という「勘違い」をしてしまう。
少なくとも俺はそうは考えていない
事故を起こしたことの責任は運転手にある事は事実
しかし、
その運転手が事故を起こす根本的な原因は会社Xにあると言ってる
これ、常識があれば、運転手かわいそうってなるんだよ >>200
確かにその後に否定文が続くんだけどね、三角地帯肯定部分の前提は「津波襲来の危険がいまだ抽象的に予見されるにすぎない段階であれば,」ということと、否定部分の前提は「6ないし10mもの大きさの津波が程なくして到来することが具体的に予見される中で」ということ。地裁も堤防だから一切駄目だとは言ってないだろ。
当時の教頭が、三角地帯の標高を正確に知っていたのか、もしかしたら11mだと思っていたのではないかと言うことが明らかでない以上、高さが全然足りない、論外だなどと後知恵を軽々しく言うべきではないと思ったまでさ。 >>210
>その運転手が事故を起こす根本的な原因は会社Xにあると言ってる
うん。だから「そういう判決が出た場合」は運転手が可哀相になるよね。
でも、今回の判決は「そういう判決ではない」んだよ。
運転手の罪については一切触れてない、要するに「否定していない」ってこと。
裁判において高裁が地裁の判決をひっくり返すことがあるのは知ってると思うが
今回はそれをやってない。
やってないのに高裁が「地裁の判決を否定せずに」学校の責任を認めた、という事実を無視してるのがお前。 >>211
地裁否定するんなら、それなりの証拠でも出せば? >>208
運転免許を持っていれば、
横断歩道で歩行者が立っていれば一時停止をしなければならないことを理解できている
しかし、無免許なので道交法を知らず、一時停止をしなかった
運転免許を取らせていれば一時停止をしたのだから
そもそもそんな違反をしない
無免許で運転させられた人かわいそう
こうなるのは自明だろう
つまりな、
地裁の判決を否定していないんだよ 語り部って、伝言ゲームより酷いだろ。
自分の想像で、話を付け加えて脚色していくんだから。
何度もしゃべってる間に、自分でもそれが真実と思い込んでしまう。
昭和の戦争の語り部はその場にいた人が多かったので意味があったが、
大川小でその場にいたなら、おまえが助けろ、なぜおまえだけは生きてるんだって話になるしな。 >>214
その通り
「三角地帯への避難は不適切」という地裁を高裁は認めている
だから
>当時裏山に行くべきか三角地帯へ行くべきかを選択する事は困難だったと高裁は認めている
なんてことは無い
これはお前の妄想でしかない
以上。 さーて、ここで裁判クイーズ
○地裁では三角地帯への避難についてどう判決を出しましたか?
1)三角地帯への避難は適切だった
2)三角地帯への避難は不適切だった
3)三角地帯へ行くべきかの選択は困難だった
○高裁では三角地帯への避難についてどう触れていますか?
1)三角地帯への避難は適切だった
2)三角地帯への避難は不適切だった
3)三角地帯へ行くべきかの選択は困難だった
4)判決では触れていない
はーい。簡単ですよねー^^ とりあえず ID:FZgNONXB0 は裁判クイズに答えてみ? >>216
>>214をまともに読み取れないって事じゃないかwww
事前準備が必要という事は
「避難マニュアルがあれば三角地帯へ行くことはなかっただろう」という事で
「避難マニュアルが無い状態で判断しなければならなかった教師かわいそう」になるんだよ
で、地裁の判決を一つも否定していないし、地裁と高裁の判決が矛盾することもない
両立したうえで
「当時裏山に行くべきか三角地帯へ行くべきかを選択する事は困難だったと高裁は認めているわけだよ」
も成り立つんだよ
馬鹿だなぁ >>213
おー、地裁原理主義者、出たね。
変更され無効になった判決だからどうでもいいや。三角地帯が論外だなどと言わなければな。
大体、ID:NzADp+8v0は調子にのって1報の6mでも高さが全然足りないなどと言っているが、三角地帯の標高は7mあったんだぞ。 >>219
成り立たない
成り立つというのなら、高裁がそう「認めた部分」を抽出しろって話ですよ
繰り返すけど、地裁では「困難だった」とは認めていないんからね。 >>217
○地裁では三角地帯への避難についてどう判決を出しましたか?
2)三角地帯への避難は不適切だった
○高裁では三角地帯への避難についてどう触れていますか?
4)判決では触れていない
常識だろwww
というかさぁ、
お前もしかして、車板で馬鹿にされてるササクッテロじゃね?www >>220
無効にはなってないんだけどね。
そもとも地裁原理主義者と揶揄してるけど、キミは何なんだろう?
妄想原理主義者?w >>222
いや、でもさあ
このスレにID:FZgNONXB0 ってアホがいて
高裁が
3)三角地帯へ行くべきかの選択は困難だった
と 認 め た と主張するんだよね〜
地裁でも認めていないし、高裁でも認めていないのにね。
地裁では「お前のいうように」不適切だと認めており
高裁では「触れていない」のにw
「地裁でも認めていない」「三角地帯へ行くべきかの選択は困難だった」と
高裁が 認 め た と主張するアホのID:FZgNONXB0 って本当にアホだよね〜
さ。これで話は終わりやね。
俺の主張全面的に認めてくれて、ありがとう^^ >>215
そういう意味で、語り部としての資格があるのは教務主任と只野くんを含む児童4人だけ。あ、あと校庭にいてやり取りを聞いていた地元の人で助かった人がいるかもしれないけど、これまで表舞台には出てきていない。
語り部としての資格なんて言うとまた「何様」って目を剥く奴が飛んできそうだけど。 >>221
何度でも繰り返してやるけど
高裁が
そもそも事前準備が大事だと言った時点でそういう結論になるんだよ
事前準備もマニュアルもないのに無理ゲーさせられてるのだからそりゃあ避難失敗もあり得るわ
裏山か三角地帯かを選択するのは困難だったろう
教師かわいそう
こうなるwww >>163
小学校を高台に移転させとけばいいだろ
津波の危険性を認識していたんだろ? >>224
あぁ、
やっとわかった
やっぱりお前はアスペだwww
お前にとって「高裁が言ってる」というのは、高裁が判決文に書いてることが最重要なんだなwww
常識のある人は、
地裁と高裁の判決文を読んだうえで、裁判官が何を言いたいのかという
文意や真意を読み取れるんだが
お前はアスペだから無理なんだよ
事前準備もマニュアルもないのに無理ゲーさせられてるのだからそりゃあ避難失敗もあり得るわ
裏山か三角地帯かを選択するのは困難だったろう、避難マニュアルがあればよかったのにね
教師かわいそう >>168
事前も糞で賠償金増額してるから、当日も糞って判定だけどな >>220
>三角地帯の標高は7mあったんだぞ
正確には7mない 6m台
ギリギリの高さで安心安全はない
しかも周囲は5m程度の堤防だし三角地帯の一部だけちょこんと水から出てる状態でいいの?
横は川だから瓦礫や木や何でも流れて来るし
普通に危ない 三角地帯は論外 >>231
1報の6mでも全然足りないって言うのは間違いなんだね? >>232
全然足りないと思うよ
新北上大橋に津波がぶつかって跳ね返ったりもするだろうし >>233
高さ6mの大津波警報が出ていた場合、何mだと足りてると思うの? >>234
高さだけの問題ではないけど仮に三角地帯がどれくらいあったら良かったかとなると
2倍くらいの高さは必要だったかも
そもそも6mの大津波警報聞いて川の堤防なんて恐ろしくて行こうと思わないけどね >>186
ちょっと違う
大川小学校の訴訟は
遺族「当日の教師の判断が間違ってた!」
地裁「当日の教師の判断が間違ってました」
遺族「学校の責任もみとめろ!」
高裁「学校に責任があります。当日の教師の判断は問えません。」
って流れ >>235
君の考えだと、高さ10mの大津波警報に切り替えられた時点で、高さ20mを目指さないと論外ということになるね。
地方裁判所裁判官が、津波を確実に逃れるための高さの一応の目安として掲げた10mは論外で間違いだったことになるし、裁判の原告らが行ったという標高10mまで到達するために必要な時間計測実験もまったく高さの足りていない論外の徒労実験だったということになる。
原告が主張する標高13mのコンクリート舗装面も高さがまったく足りないから、避難先としての経路は、裏山避難派の多くが主張しているAルート→右に折れコンクリート叩きに至るコースを外れ、Aルートをズンズン急峻な山奥に進んでいった方向ということになるね。
君の考えだとね。 >>238
川岸の三角地帯の話ね
三角地帯は10mすらないから初めから避難場所論外ということ >>229
判決文を理解するに最低限の法律的知識があれば、>>207の理解となるんだよね
判決文を常識で理解すること自体に無理がある
法律的知識によって理解するもの
まさに「法と証拠に基づいて」なわけ
「常識に基づいて」などとはならない
それすらわかってないから馬鹿ということになる >>241
ん?>>207を否定してる人いないだろ >>242
いるよー。
大川小裁判は
Xに勤務する運転手Aが事故を起こす
地裁「事故を起こしたAが悪い」
高裁「Xの管理責任を問う。事故を起こしたAが悪いか否かは判断しない」
だから、Aに関する判断は高裁でも出ているんだよ。判断しないという判断がね。Aが悪いという判断をした地裁判決とは違う判決が出されたといえる。矛盾といえるかどうかは微妙だけど。 判決文を理解するに最低限の法律的知識があれば、>>219の理解とはならないんだよね
判決文を常識で理解すること自体に無理がある
法律的知識によって理解するもの
まさに「法と証拠に基づいて」なわけ
「常識に基づいて」などとはならない
それすらわかってないから馬鹿ということになる >>245
>判決文を常識で理解すること自体に無理がある
>法律的知識によって理解するもの
アスペは法律的知識で読み取るまでしかできない
法律知識で読み取ったうえで>>219になるのが、常識がある人たちの考え方 >>246
常識でどのように解釈しようがお前の自由だが、それは法学としては誤りというだけのこと 子供を教育すれば済む話
いざというときは教師より親の言うことを信じて山へ逃げろと 常識ある人は判決の解釈において法学を差し置いて自分の常識を基準にしようなんて思わないだろうけどね
結局のところ、如何に教師や教師擁護派が、自分勝手で都合がいいかってのを、石巻市教育委員会と同様に、その馬鹿さ加減をレスによって露わにしたってことだね >>247
お前の考え方が間違ってるんだよ
判決を正しく読み取ったうえで、それがどのような意図を持っているのかをくみ取るまでやらないといけない
お前の現状は法律をかじっているだけの状態
もっと上を目指さないと周りから取り残されるぞ >>251
それこそ法学の常識ではそんな意図のくみ取りなどもってのほかとなる
もう常識君はいいわ
アホらしにもほどがある 語りとかやってると、気をつけないと戦没者の慰霊みたいな事になっちゃうよ
情緒に訴え掛ける事に終始する様に成る
必要な事は有効な再発防止策を考え続け、出来るだけ実行する事だけ >>252
>それこそ法学の常識ではそんな意図のくみ取りなどもってのほかとなる
だからそれ、初心者向けの話 はいはい
またでました
根拠なき謎の上から目線てやつね
教師や教師擁護に多いやつね
社会でもまれたこともなくいうこと聞いてくれる子供相手にしているとそういう可哀想な人になっちゃう人がいるんだろうね〜 ということでおさらい
忘れてはならない
大川小における教師らの為した行為は、事前準備においても、震災当日の避難誘導においても、裁判所による評価では法令違反となるものだった
社会において、法律は最低限守るべきものであることは言うまでもなく、それを前提として社会活動か営まれている
その法律を教師らは守れなかったのである
それによって多くの児童らの犠牲という重大な結果を招いてしまった
二度とあってはならないことである
以下の@Aの疑問に対しては、裁判所が明確に答えを出している
忘れてはならない
学校防災について法的な観点から考えるにおいても大いに参考になるものである
@大川小の事前準備について裁判所の判断があるならそれはどのようなものか教えて
A大川小の震災時の避難誘導について裁判所の判断があるならそれはどのようなものか教えて
@について
高裁の判断があります
裁判所は事前準備について過失有りと認定しました
ここについて地裁は過失なしと判断しましたが、控訴審においてより審理を重ね、新たに提出された証拠を含めた評価として、高裁は過失有りと判断しました
Aについて
地裁の判断があります
裁判所は震災時の避難誘導について過失有りと認定しました
また当該地裁の判断以外にここについての裁判所の判断はありません
ですから、この地裁判断を否定、変更する他の裁判所による判断や評価は存在しません
第一審被告はこの過失認定を不服として控訴しましたが、控訴審において、ここについての第一審被告の主張は一切採用されることはありませんでした
また、高裁判事は、進行協議において、ここについての審理は地裁での審理で十分であると述べています やっぱり大川クン正しかったんだ。
教師擁護派は正真正銘の馬鹿だったわけね。 >>257
どうしたの大川くん。負けちゃうなんて大川くんらしくないよ。
大川くんはもっと徹底的に教師擁護派を叩き潰してくれなきゃ、大川くんじゃないよお。 >>254
有効な解決策もなにも、当時の地域の空気、因習、人間関係、余震に怯えていた当時の校庭、学校運営上の問題点(いじめ、不審者、発達障がい、偏差値、モンスターペアレントなど)に忙殺される教育現場などをすっ飛ばして、あの時裏山に行っていれば助かったはず、ほら、あんなに緩やかな傾斜なのに先生の判断はおかしいでしょう?先生のいうことを聞いていたのに!などと繰り返すだけなんだろうな。
もし、人間関係にヒビが入ることも恐れずに上記の点にも踏み込んだ解決策が提示されているのなら見せていただきたい。 >>234
12mやろ
俺らはルール知らんかったけど、管理者がルール知らんは許されんからな 事前においては適切な避難マニュアルを作成し当該避難マニュアルに基づき避難訓練を実施しておくこと
津波の危険を認識すれば津波に対応した回避措置を速やかに講ずること
これだけのこと ようやくレス
>>111
>「語り部は災害現場を経験した人」というわけではないとレスしている
わかる?
それなら
>>93
この人は語り部してなくても講師にされていたと思う
に賛同だな
お前とはこれで終わり
価値がない >>266
>>事前においては適切な避難マニュアルを作成し当該避難マニュアルに基づき避難訓練を実施しておくこと
本当にそうだね!その避難先はバットの森しかあり得ないね!
>>津波の危険を認識すれば津波に対応した回避措置を速やかに講ずること
これもそうだ。やっぱりバットの森に移動だね!危険と認定された裏山なんて論外だね!
>>これだけのこと
つまり、どんな状況でもバットの森に行けば模範解答なんだね。 あらためて復習しようか。
大川小事案は一部の遺族から県、市、学校を被告とする裁判が起こされ、
下級審では
@事前に学校が策定した計画には問題なし
A地震発生→津波が松林を越えたという広報まで約50分間校庭に待機していた行動には問題なし
B津波が松林を越えたという広報後に移動を開始した行動には問題なし
C移動の行き先は裏山が妥当としたが、その場合でも全員が助かるとはしておらず津波に引き込まれる児童がある可能性がないとはしていない
控訴審では
@下級審を覆し、事前に策定された計画に過失責任あり
A地震発生→津波に児童が巻き込まれるまでの間の過失責任については判断する必要がない
とした。これが全て。
なお、控訴審判決では「被告の控訴を棄却する」とせず「原告及び被告の控訴に基づき原判決を変更する」としていることから、被告の控訴も無視することなく聞き入れた上で、原判決は変更され、その理由とともに無効になった。
また、裁判所において、大川小の裏山に避難していれば児童全員が間違いなく助かっていたとする判断はこれまで示されていない。逆に裏山は危険であり避難場所として不適切という判断が、確定した控訴審判決の理由に明記されている。 教師擁護してるレス主も教師?
社会常識ない教師の気持ち悪さそのまま >>270
普通の常識ある国民だが。
現場教師らの行動の過失責任については判断する必要がないと結論が出たというのに、いつまでもあーだこーだと責任追及を繰り返してる糾弾派は、教師や公務員に何か根元的恨みがあるか、限られた時間と少なく不正確な情報、どの選択肢を選んでもリスクを背負わざるを得ない状況での難しい判断もしたことのない自宅警備員か?
陰湿で執拗。 >>269
> 下級審では
> C移動の行き先は裏山が妥当としたが、その場合でも全員が助かるとはしておらず津波に引き込まれる児童がある可能性がないとはしていない
地裁判決文のソース貼れや
児童ら死亡の損害賠償請求で原告が請求している全員分の慰謝料を地裁判決が認めていることに矛盾している
> 控訴審では
> 被告の控訴も無視することなく聞き入れた
高裁判決文のソース貼れや
被告控訴理由について控訴審判決では一切採用されていない
> また、裁判所において、大川小の裏山に避難していれば児童全員が間違いなく助かっていたとする判断はこれまで示されていない。
地裁判決では助かっていたものと認定されている
認定されているから全員分の慰謝料が認められた
> 逆に裏山は危険であり避難場所として不適切という判断が、確定した控訴審判決の理由に明記されている。
事前準備の避難マニュアル策定における三次避難先の選定においては裏山は不適切と控訴審で認定されているが、
震災当日の校庭からの更なる避難先については控訴審においては一切ふれられていない
震災当日の避難対応についての評価について、控訴審は評価そのものをしていないから、震災当日の更なる避難先について裏山が不適切とかいっているわけがない 判決をねじ曲げてまで現場教師は過失認定されていないと繰り返しレスする方が陰湿で執拗だわな 大川君に負けてるの認めたくないだけだろ
司法馬鹿とかいって馬鹿にしていた相手に負けるなんてプライドが許さないんだろうな
哀れな人だ >>272
●地裁判決は、午後3時30分以降の段階の教員の判断と行動に対して注意義務違反の有無を判断したものであり、教員らが注意義務を果たしていれば児童全員が生還できた(全員の結果回避ができた)とは書いていないし、児童の生死にかかわる記述としては、以下のように津波に引き込まれ死の危機を免れない児童がある可能性を示唆し、認めている。
「津波による死の危機を免れるという観点からいえば,足が一部水に浸かる程度で,津波に引き込まれずに済むような場合も,斜面を駆け上がることにより,結果回避が可能となる場合に含めて考えて差支えないというべきである。(地裁判決文69ページ) 」
●高裁判決では、第一審被告らの控訴を棄却するとはせず、
「第1審原告らの本件各控訴及び第1審被告らの本件各控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。(主文) 」
として、被告らの控訴にも基づいて原判決を変更するとしているほか、
「したがって,第1審原告らの上記主張は,その余の点について判断するまでもなく,これを採用することはできない。(150ページ)」
「したがって,第1審原告らの上記主張を採用することはできない。(152ページ)」
「したがって,第1審原告らの主張は,その前提を欠き,採用することができない。 (153ページ)」
「したがって,第1審原告らの上記主張を採用することはできない。(154ページ@)」
「したがって,第1審原告らの上記主張を採用することはできない。(154ページA)」
「したがって,その余の点について判断するまでもなく,第1審原告らの上記主張を採用することはできない。(155ページ@)」
「したがって,その余の点について判断するまでもなく,第1審原告らの上記主張を採用することはできない。(155ページA)」
「また,第1審原告らに対する関係で不法行為を構成するものと認めることもできない。 (156ページ)」
「したがって,その余の点について判断するまでもなく,第1審原告らの上記主張を採用することはできない。(157ページ@)」
「したがって,その余の点について判断するまでもなく,第1審原告らの上記主張を採用することはできない。(157ページA)」
「したがって,第1審原告らの上記主張を採用することはできない。(158ページ)」
「第1審原告らは,その子である被災児童の仏壇仏具購入費用,墓碑建立費用又は法事費用として,相応の支出をし又は将来支出を予定していることが認められるが,上記支出については,相当因果関係のある損害と認めることはできない。 (161ページ)」
の11箇所で原告被告双方の控訴内容を検討した結果、被告の主張を採用し、原告の主張を却下している。
●> 逆に裏山は危険であり避難場所として不適切という判断が、確定した控訴審判決の理由に明記されている。
上記の通り、どこも間違っていない。 >>276
> ●地裁判決は、〜中略〜教員らが注意義務を果たしていれば児童全員が生還できた(全員の結果回避ができた)とは書いていないし、
児童全員分の慰謝料認めているということは、児童全員の回避可能性ありと認定したということ
> 児童の生死にかかわる記述としては、以下のように津波に引き込まれ死の危機を免れない児童がある可能性を示唆し、認めている。
>
> 「津波による死の危機を免れるという観点からいえば,足が一部水に浸かる程度で,津波に引き込まれずに済むような場合も,斜面を駆け上により,結果回避が可能となる場合に含めて考えて差支えないというべきである。(地裁判決文69ページ) 」
上記の地裁判決引用部分では、津波に引き込まれ死の危機を免れない児童がある可能性を示唆していないし、認めてもいない
> ●高裁判決では、第一審被告らの控訴を棄却するとはせず、
>
> 「第1審原告らの本件各控訴及び第1審被告らの本件各控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。(主文) 」
>
> として、被告らの控訴にも基づいて原判決を変更するとしているほか、
>
> 「したがって,第1審原告らの上記主張は,その余の点について判断するまでもなく,これを採用することはできない。(150ページ)」
> 「したがって,第1審原告らの上記主張を採用することはできない。(152ページ)」
> 「したがって,第1審原告らの主張は,その前提を欠き,採用することができない。 (153ページ)」
> 「したがって,第1審原告らの上記主張を採用することはできない。(154ページ@)」
> 「したがって,第1審原告らの上記主張を採用することはできない。(154ページA)」
> 「したがって,その余の点について判断するまでもなく,第1審原告らの上記主張を採用することはできない。(155ページ@)」
> 「したがって,その余の点について判断するまでもなく,第1審原告らの上記主張を採用することはできない。(155ページA)」
> 「また,第1審原告らに対する関係で不法行為を構成するものと認めることもできない。 (156ページ)」
> 「したがって,その余の点について判断するまでもなく,第1審原告らの上記主張を採用することはできない。(157ページ@)」
> 「したがって,その余の点について判断するまでもなく,第1審原告らの上記主張を採用することはできない。(157ページA)」
> 「したがって,第1審原告らの上記主張を採用することはできない。(158ページ)」
> 「第1審原告らは,その子である被災児童の仏壇仏具購入費用,墓碑建立費用又は法事費用として,相応の支出をし又は将来支出を予定していることが認められるが,上記支出については,相当因果関係のある損害と認めることはできない。 (161ページ)」
>
> の11箇所で原告被告双方の控訴内容を検討した結果、被告の主張を採用し、原告の主張を却下している。
>>272にある「被告控訴理由について」が読めなかったの?
読めたけど理解できなかった?
> ●> 逆に裏山は危険であり避難場所として不適切という判断が、確定した控訴審判決の理由に明記されている。
高裁が裏山を危険と認定したのは事前準備における避難マニュアル策定において避難先を裏山とすることについてであって、震災当日の避難対応における教師らの判断についてのものではない
> 上記の通り、どこも間違っていない。
つまり、上述の通り、間違いだらけである >>278
>>児童全員分の慰謝料認めているということは、児童全員の回避可能性ありと認定したということ
原告の子供全員が死亡しているから全員に固有の慰謝料支払いが命ぜられただけ。なお遺体が見つかっていないという明確な違いが認められる原告に対しては加算されている。
>>上記の地裁判決引用部分では、津波に引き込まれ死の危機を免れない児童がある可能性を示唆していないし、認めてもいない
下記のとおり、津波に引き込まれ死の危機を免れない児童がある可能性を示唆し、認めている。
@足の一部も水に浸かることなく山に駆け上がり切った児童←結果回避が可能
A足が一部水に浸かる程度で津波に引き込まれずに済むような場合←結果回避が可能となる場合に含めて差し支えない
B足が全部水に浸かり津波に引き込まれてしまうような場合←結果回避が可能となる場合に含めることは差し支える=結果回避が不可能である=死の危機を免れない
法律論ではない、日本語の問題。
地裁判決が全員の結果回避が可能であると言っていると主張するのであれば、なぜ判決理由に69ページ下から6行目からの「加えて〜差し支えないというべきである。」の一文をわざわざいれたのか(無くても何の問題もない)。なぜ上記Bは存在し得ないと書かないのか。「教員らが児童を裏山に避難させていたならば全員の結果は回避できた」旨の記述をしないのか、答えてみたまえ。
>>>>272にある「被告控訴理由について」が読めなかったの?
>>読めたけど理解できなかった?
お前が何を主張したいのかは知らないが、読んでほしいのなら質問で誤魔化すのではなく、ちゃんとソースを出して主張せよ。
高裁は原告被告双方の主張を審理し、被告側の主張を全て棄却することなく、原告側の主張を全て採用することなく、それぞれ判断して判決を出している。
高裁判決が出された結果、地裁判決は変更され、無効になった。
なお訴訟費用も、一般に敗訴したといわれている県・市側が全額負担するのではなく、全体の1/3の金額を原告家族が負担せよと命ぜられている。
>>高裁が裏山を危険と認定したのは事前準備における避難マニュアル策定において避難先を裏山とすることについてであって、震災当日の避難対応における教師らの判断についてのものではない
そんなことは知らない。
裏山は危険であり避難場所として不適切という判断が、確定した控訴審判決の理由に明記されている。
間違っていない。 >>279
原告として参加してなくても殺された児童の関係者は後追いで賠償請求すれば通るような判決 >>279
地裁判決が言っていないBをお前が勝手に付け加えているだけ
ひょっとして「被告控訴理由について」が理解できないとか?
これを理解できずに控訴審判決云々いってるとか?
> そんなことは知らない。
お前が無知なだけ >>279
> 法律論ではない、日本語の問題。
> 地裁判決が全員の結果回避が可能であると言っていると主張するのであれば、なぜ判決理由に69ページ下から6行目からの「加えて〜差し支えないというべきである。」の一文をわざわざいれたのか
「加えて〜差し支えないというべきである。」で、結果回避可能な範囲を広げているのに、なぜいきなり「結果回避が不可能な場合があると地裁は言っている」となるの?
頭おかしいの?
日本語の問題。 >>281
反論、と言うか言い返しはそれだけ?
お前が何を主張したいのかは知らないが、読んでほしいのなら質問で誤魔化すのではなく、ちゃんとソースを出して主張せよ。
裏山は危険であり避難場所として不適切という判断が、確定した控訴審判決の理由に明記されている。
今後も繰り返させていただきます。 >>282
ちょっと何言ってるか分からない。
裏山は危険であり避難場所として不適切という判断が、確定した控訴審判決の理由に明記されている。
今後も繰り返させていただきます。 >>284
> ちょっと何言ってるか分からない。
やっぱり日本語不自由なんだ >>283
わからんの?
第一審被告が控訴審において求めたことは以下の通り
第1 当事者の求めた裁判
2 第1審被告ら
(1)原判決中,第1審被告ら敗訴部分をいずれも取り消す。
(2)上記(1)の取り消し部分に係る第一審原告らの請求をいずれも棄却する。
(3)訴訟費用は,第1,2審を通じて,第1審原告らの負担とする。
この上記第一審被告が控訴審において求めた事項で認められたことはあるのか?
第一審被告がこれらの求めを正しいとするために主張したことで、控訴審判決で採用された主張はあるのか?
ということだ 高裁判決が裏山を不適切としたのは事前準備での避難マニュアル作成において第三次避難先を裏山とするのは不適切としたということであって、
だからといって震災当日の避難誘導において状況によっては裏山に逃げるべきだったということを否定するものではないことはいうまでもない >>287
いや、高裁判決では裏山避難は否定だね
争点(1)について判決文より、
「校長等が本件安全確保義務(バットの森へ避難するようマニュアルを改訂すべき義務)を履行していれば被災児童が本件津波による被災で死亡するという本件結果を回避することができたと認められる」
これは論理的には2通りに解釈できる。それ以外の解釈はない。
1.校長等が本件安全確保義務を履行していなかったので現場教員らは被災して死亡した。
現場教員の対応は結果に関係がない。
2.校長等が本件安全確保義務を履行していなかったがそのことが直ちに現場教員らが被災して死亡する結果に繋がったわけではなく現場教員の対応によっては結果は変わったかも知れない。
高裁判決は1
「裏山に避難したら助かった」のなら2になり争点(2)について判断する必要があることになる。 >>288
2つの間違い
> 1.校長等が本件安全確保義務を履行していなかったので現場教員らは被災して死亡した。
→
> 現場教員の対応は結果に関係がない。
→が根拠がないので論理飛躍
> 「裏山に避難したら助かった」のなら2になり争点(2)について判断する必要があることになる。
なぜ「必要があることになる」となるのか根拠なし >>290
事前準備における責任原因が成立したから第一審原告の請求認容となり、選択的責任原因である震災当日の責任原因について評価する必要がなくなった
これが高裁判決文に書いてあること >>291
その高裁判決に書いてあることだよ
「校長等が本件安全確保義務(バットの森へ避難するようマニュアルを改訂すべき義務)を履行していれば被災児童が本件津波による被災で死亡するという本件結果を回避することができたと認められる」
1.2以外にどう解釈するのかね? >>292
> 「校長等が本件安全確保義務(バットの森へ避難するようマニュアルを改訂すべき義務)を履行していれば被災児童が本件津波による被災で死亡するという本件結果を回避することができたと認められる」
これの解釈?
言葉通りそのままだろ
それ以上でもそれ以下でもない
事前準備における責任原因が成立したということ >>292
仮に設定していたら遠方になる避難先を鑑みてキャンプファイヤーを楽しんだりしなかったろ?って意味ならそうかもな >>293
いやいや、日本語の話な
「〇〇していたら助かった」
→
1.〇〇していなかったから助からなかった
2.〇〇していなかったがそのことが直ちに結果に繋がったわけではなく別の要因で結果は異なった
それ以外解釈あるのかね? >>295
もっとわかりやすく言ってやるよ
もし仮に事前準備でバットの森避難マニュアルが作成されていれば児童らは助かっていた
バットの森避難マニュアルがなかった状況においても、もし仮に地震発生後直ちにバットの森に避難していれば児童らは助かっていた >>296
>もし仮に事前準備でバットの森避難マニュアルが作成されていれば児童らは助かっていた
あのね、判決は既に起こった事象に対する判断だからね >>297
ん?
何がいいたいの?
ちょっとわけわからないんだけど >>1
生きてる時にやれ
地域合同防災訓練、学校避難訓練参加、避難所確認 「高裁判決は〜!」とかさんざん言っておいて、
「もし仮に事前準備でバットの森避難マニュアルが作成されていれば児童らは助かっていた」がおかしいとかいうつもりなのかね ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています