【仙台放送】東日本大震災で84人犠牲の石巻市大川小 新型コロナの影響で中断していた語り部活動が再開 [みの★]
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東日本大震災で児童と教職員84人が犠牲となった石巻市の大川小学校で、新型コロナの影響で中断していた語り部活動が27日、3カ月ぶりに行われました。
石巻市の大川小学校は、津波で児童74人教職員10人が犠牲となり、2016年から児童の遺族などが「大川伝承の会」として、定期的に語り部の活動を続けています。
大川伝承の会・佐藤敏郎共同代表「ただ単に津波の恐ろしさ(を伝える)ではなくてここに通った笑顔があったということと、実は簡単に逃げられた命だったけども、結果として救えなかったことにしっかり向き合う場所だと思っています」
3カ月ぶりの開催となった27日は、県内外からおよそ30人が集まり、遺族たちの言葉に耳を傾けていました。
…続きはソースで(動画あり)。
https://news.yahoo.co.jp/articles/8e94941ea9d3e56dc22c2b423b225d0bbd6fac25
2021年6月27日 18時42分 写真が趣味なのはいいけど学校での児童らの様子を写して一枚50円で保護者に売るのはせこいと思うわ。 それにしても1年で1万枚はすごいよね。
そんな暇あったら避難マニュアル作ればよかったのに。 毎日30枚ペースって凄いな。
小学校の校長って暇なの? 水着の写真もあって5年生女子の母親は見せたくないので買ったらしい。 >>354
適切に避難させることが出来るようにする運用整備の義務があった校長が、
その義務を果たさずに児童の死亡という重大な結果を招いておいて、
保護者も消防士も自衛隊も行方不明の子供を必死で探している時に、
消防や自衛隊に金庫をあけてくれと頼んで、
私物を持ち出して自家用車に積んでさっさと走り去るってさ、、
どういう神経してるんだろうね?
こういう人が校長していたなんて呆れるをこえて恐怖すら覚えるね >>348
教師の意見が分かれてなければスムーズに児童を裏山に誘導出来ただろうね
区長も教師同士で揉めてるの見てるから余計に強く口出ししてきたんじゃないかね >>345
>>被告は宮城県と石巻市だ
こりゃ失礼。そのとおりかな。
>>裏山避難で全員が助かっていたと認定している
下級審判決にそのような記述はない。
そもそもここの争点は、児童個々の生死判定とその責任を問うところではなく、地震後、現場の教員らに避難に関する注意義務違反があったかを検討するものであり、津波襲来が予見可能であったかや、避難場所としての裏山の適否が認められればよい。
レス主が>>346で主張している「時間的余裕はなおあったものと認めることができる」の記述も、裏山の適否を判断する流れの中で、ここで助かった児童がいる可能性があることを記すだけでよく、全員が助かったことを認定しているわけではもちろんない。
むしろ、裏山に避難していれば児童全員に回避が可能であったとすればよいところ、わざわざ70余人いた児童個々の状況を分け、水に足が一部浸かっても津波に引き込まれないで済むような場合などとトリッキーな例示までせざるを得なかったことから、裏山に避難していても助からなかった児童がいたことを裁判官は認識している証左と言える。。
控訴審は、原告の控訴及び被告の控訴に基づき原判決を変更した。
被告の控訴は棄却されたのではなく、控訴審判決の基になっている。
被告が主張し続けている
@教務主任の津波後捜索懈怠
A校長・教育委の翌日以降捜索懈怠
B教育委の聞き取りメモ廃棄
C市長の遺族心情配慮不足
D石巻市当局の児童優先火葬配慮不足
E仏壇購入費用弁償、法事費用弁償
F原因調査費用弁償
G替わりの子供を作る不妊治療費用
については一度ならず二度までも裁判所に却下されている。
上記のことは、判決の原告被告双方の主張だけを見ていたのでは説明できない。答弁書や準備書面などにも目を通す必要があるだろう。
原告は下級審、控訴審ともに完全勝訴したのではない。
裏山は危険であり避難場所として不適切という判断が、確定した控訴審判決の理由に明記されている。
控訴審判決で、震災当日の避難誘導において状況によっては裏山に逃げるべきだったとの判断は示されていない。 >>362
@〜Gは全て第一審原告の控訴理由にかかわる第一審原告主張だろうが
控訴審で第一審原告がその請求を主張し、第一被告はその反論を主張したに過ぎない
つまり、第一審原告が控訴理由に含めていなければ、それらにかかわる反論も当然になかったことになる
第一審被告控訴理由で採用されてものがあるのか?と聞いている
そんな違いもわからんの?
第一審原告は控訴審において、その請求が全て認められたわけではなく、一部勝訴ということになる
それに対して第一審被告は控訴審において、その請求が認められたものはないから、完全敗訴ということになる >>362
> 裏山は危険であり避難場所として不適切という判断が、確定した控訴審判決の理由に明記されている。
> 控訴審判決で、震災当日の避難誘導において状況によっては裏山に逃げるべきだったとの判断は示されていない。
その通り
そして、確定判決が裏山を危険としたのは事前準備での避難マニュアル作成において第三次避難先を裏山とするのは危険で不適切としたということであって、
だからといって震災当日の避難誘導において状況によっては裏山に逃げるべきだったということを否定するものではないということはいうまでもなく、
地裁判決においては、おそくとも15時30分頃までには、大川小教師等に児童を裏山へ避難させる義務があったと認定し、
その義務の履行が為されていれば児童らは助かっていたものと認定している
この地裁判決の評価そのものを否定や変更するその他の裁判所による評価はない 当日の津波が迫ってるとわかった時点は裏山に上がる以外に助かる方法なかったからな
裏山に行ったらダメというなら流れてきた冷蔵庫にそれぞれが乗って上手く内陸側の建物にでも
たどりつくしか助かる方法はなくなるね >>363
>>それに対して第一審被告は控訴審において、その請求が認められたものはないから、完全敗訴ということになる
控訴審では、地震発生後の教師らの避難誘導義務違反に係る責任原因については判断する必要がないと判断された。過失責任ありと明確に判断した下級審が変更されたんだ。これは大きい。 >>364
地裁判決そのものが変更され無効となった。 >>367
え?
控訴審の構造わかってないやん
>>286に記載ある第一審被告が控訴するに際しての控訴審において求める請求事項は控訴審において認められたのか?
と聞いている >>365
我が子との思い出や、辛かった捜索活動のことなどしか語れなかろうにな。 >>369
知らん。
控訴審では、地震発生後の教師らの避難誘導義務違反に係る責任原因については判断する必要がないと判断された。過失責任ありと明確に判断した下級審が変更されたんだ。これは大きい。 >>371
賠償するしないの判定だから、事前で満たせば終わりやろ
当日も糞な点は賠償の増額で反映 >>372
「賠償するしないの判定」なのに「賠償の増額で反映」させるさせないの判定までしているの?
自己矛盾。 >>371
変更されたのは判決そのものの話な
つまり主文
地裁が過失認定した震災当日の避難対応にかかわる責任原因については、控訴審は検討すらしていないわけで、地裁認定を変更する根拠を持ち合わせていない
つまり地裁の評価そのものは変更なんてされていない >>360
死んだ教頭が、必死になってどこかに電話をかけ続けていた姿が目撃されている。
電話の相手は校長で、内容は「裏山への避難許可を求めていた」可能性がある。
そう考えると、ギリギリまで学校からの出発を後らせたことの説明がつくからだ。
教頭の携帯には音声データなんて残されていないが、校長の携帯には着信履歴
だけではなく、留守電に上記の教頭が話していた音声が残されている可能性が高い。
それが、震災直後の校長の不審な行動に繋がっていると思われる。 >>374
主文には理由がある。
原判決であれこれと述べられた理由を検討すらせず一蹴して原判決を変更。
分かるな?どれだけ原判決の理由が軽んじられてるかは。 >>378
> 主文には理由がある。
当たり前
とはいっても、高裁判決がいう「変更」について、その変更の対象とする範囲は「主文」である
日本語の問題 >>378
> 原判決であれこれと述べられた理由を検討すらせず一蹴して
検討していなければ原判決認定事項の妥当性について評価を下す根拠を持ち合わせていないこととなるわけで、一蹴出来るわけないだろ 印象論で決めつけのレスに対して理路整然と極めて論理的なレスで反論。
感心するね。
会社の法務部門レベルではないな。 >>379
主文には理由がある←当たり前
変更された主文には変更するなりの理由がある←こう考えるのが普通
主文は変更されたが、その理由は前判決と一切変わりませんっ!←これがお前 主文がAからBに変更された
つまり主文はB
この主文Bについての理由が書いてある
ということで、主文がAからBへと変更された理由が書いてあるわけではない
理由が原判決と一切変わらない?
誰がそんな事言ったの?
またまた言ってないことを言ったことにするのかな? >>383
主文Bについての理由には、地震発生後の教師らの避難誘導義務違反に係る責任原因については判断する必要がないと書かれている。
以上。
いかに被告が敗訴だろうが賠償金を払わせられようが、地震発生後の教師らの避難誘導義務違反に係る責任原因については判断する必要がない。判断をしないんだから責任に問われることもない。 >>384
その通り
そして、地裁判決では避難誘導義務違反にかかわる責任原因が認定され、その認定そのものは他の裁判所によって否定や変更はされていないということもまた事実 おさらいすると、
忘れてはならない
大川小における教師らの為した行為は、事前準備においても、震災当日の避難誘導においても、裁判所による評価では法令違反となるものだった
社会において、法律は最低限守るべきものであることは言うまでもなく、それを前提として社会活動か営まれている
その法律を教師らは守れなかったのである
それによって多くの児童らの犠牲という重大な結果を招いてしまった
二度とあってはならないことである
以下の@Aの疑問に対しては、裁判所が明確に答えを出している
忘れてはならない
学校防災について法的な観点から考えるにおいても大いに参考になるものである
@大川小の事前準備について裁判所の判断があるならそれはどのようなものか教えて
A大川小の震災時の避難誘導について裁判所の判断があるならそれはどのようなものか教えて
@について
高裁の判断があります
裁判所は事前準備について過失有りと認定しました
ここについて地裁は過失なしと判断しましたが、控訴審においてより審理を重ね、新たに提出された証拠を含めた評価として、高裁は過失有りと判断しました
Aについて
地裁の判断があります
裁判所は震災時の避難誘導について過失有りと認定しました
また当該地裁の判断以外にここについての裁判所の判断はありません
ですから、この地裁判断を否定、変更する他の裁判所による判断や評価は存在しません
第一審被告はこの過失認定を不服として控訴しましたが、控訴審において、ここについての第一審被告の主張は一切採用されることはありませんでした
また、高裁判事は、進行協議において、ここについての審理は地裁での審理で十分であると述べています >>386
いよいよ本性を剥き出しにしたね。
法律の専門家を気取って他人を小馬鹿にしたレスを続けていながら、その根底に流れる教師に対するどす黒い悪意の塊をね。
お前の珍説、誹謗、作話はすべて、教師らに対する復讐心と果てしない憎悪から発せられてる。いくら法律用語を並べてみたって、尊敬される法律家などとは全く異なる異端者だよ。
大川小事案は一部の遺族から県、市、学校を被告とする裁判が起こされ、
下級審では
@事前に学校が策定した計画には問題なし
A地震発生→津波が松林を越えたという広報まで約50分間校庭に待機していた行動には問題なし
B津波が松林を越えたという広報後に移動を開始した行動には問題なし
C移動の行き先は裏山が妥当としたが、その場合でも全員が助かるとはしておらず津波に引き込まれる児童がある可能性がないとはしていない
控訴審では
@下級審を覆し、事前に策定された計画に過失責任あり
A地震発生→津波に児童が巻き込まれるまでの間の過失責任については判断する必要がない
とした。判断していないのであるから、控訴審は下級審ABについても否定していない。
なお、控訴審判決では「被告の控訴を棄却する」とせず「原告及び被告の控訴に基づき原判決を変更する」としていることから、被告の控訴も無視することなく聞き入れた上で、原判決は変更され、その理由とともに無効になった。
また、裁判所において、大川小の裏山に避難していれば児童全員が間違いなく助かっていたとする判断はこれまで示されていない。逆に裏山は危険であり避難場所として不適切という判断が、確定した控訴審判決の理由に明記されている。
さらに、震災発生後において教務主任が取った行動については、これまでどの裁判所も過失責任を問うていない。教務主任が当日取った行動については様々な意見があろうが、すべて非当事者の視点による野次馬裁定であり、今後も同様の状況に置かれた人々が再び判断に迷って同様の行動をとる可能性があることは心にとどめ、過失責任を問われなかった教務主任への批判意見は控えるべきである。
法律はあっても、守りきれない時と場合もあるということ。その場合には過失責任は問われない。机の上で法律読んでいる連中には、それが分からんのです。 >>388
その珍説の誤りについては既にレスしている 次にも山に逃げるのが正解とは限らないけどな。
土砂崩れや、冬場だと雪崩の危険も有る。
どんな場合でも共通な正解は無い。 >>375
結論ありきの珍説だな
震災直後に携帯電話って簡単に繋がるものなのか? >>352
校長を辞めるタイミングで返却しただけだろ >>391
そんな博打じゃないんだから
震源がはるか沖合の海溝地震+津波警報が出たら → 海・川から離れて山へ
震源が浅い内陸直下型地震+津波警報なし → 土砂崩れに警戒
あとは現地の細かい状況見ながらそれぞれ判断すればいいよ >>391
キャンプファイアーの準備に勤しんでてそれはない >>388
教務主任は矛盾した説明を一度したきりだからねぇ
津波に呑み込まれそうになった児童を助けたとか
自分も津波を被ってずぶ濡れになったとか
山で一昼夜過ごしたとか
いつになったら知っていること全て話すんだろうね
あれだけの重大な結果を招いておいてこのまま話しませんは無いと思うんだけどね
教師の世界じゃそれが許されるのかねぇ そもそも校庭が避難場所がおかしい
それに知識ゼロの教師も
おかしい、助かったのも
無視して山に向かった生徒だけ もうええやろ
10年経ったんやで
昭和30年にもなって
空襲の話してたら笑われるよ >>388
> いよいよ本性を剥き出しにしたね。
> 法律の専門家を気取って他人を小馬鹿にしたレスを続けていながら、その根底に流れる教師に対するどす黒い悪意の塊をね。
あー、これ鏡ってやつ。
事実を並べたレスに対してこんなふうにレスするのは君の心の裏返し。
コミュニケーション論的にはね。
法律知識がなくて悔しい!
小馬鹿にしたかったのに小馬鹿にされてしまった!
教師を悪くいう奴は事実がどうであれ許さない!
君の心はこんな感じということになる。 教務主任は公務災害認められて療養中ってことだけど判決確定して処分されたのか?
教務主任の過失でこれだけの大惨事となったんだから社会の常識だとこんなのクビだろ。
おまけに税金で給料が払われ続けてるんだろ?
クビにしないってさベラベラ話されるとまずいことでもあるのかね?
余計なこと公表されないように石巻市が給料払って囲ってるようにしかみえん。 >>397
そんな事言うなら津波で水没するところに住んでるやつが悪いってことにならないのw >>400
普通の会社ならクビになるだけでなく損害賠償責任も負わされる。 >>395
炊き出しとかキャンプファイヤーとかいつも妄想してミスリードしているアホはお前か 学校が三次避難先の検討をしていたときにそれに反して焚き火準備していた教師がいたのは事実 >>388
> また、裁判所において、大川小の裏山に避難していれば児童全員が間違いなく助かっていたとする判断はこれまで示されていない。
この一文でこいつが民事訴訟の判決を理解していないのがわかる。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています