【仙台放送】東日本大震災で84人犠牲の石巻市大川小 新型コロナの影響で中断していた語り部活動が再開 [みの★]
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
東日本大震災で児童と教職員84人が犠牲となった石巻市の大川小学校で、新型コロナの影響で中断していた語り部活動が27日、3カ月ぶりに行われました。
石巻市の大川小学校は、津波で児童74人教職員10人が犠牲となり、2016年から児童の遺族などが「大川伝承の会」として、定期的に語り部の活動を続けています。
大川伝承の会・佐藤敏郎共同代表「ただ単に津波の恐ろしさ(を伝える)ではなくてここに通った笑顔があったということと、実は簡単に逃げられた命だったけども、結果として救えなかったことにしっかり向き合う場所だと思っています」
3カ月ぶりの開催となった27日は、県内外からおよそ30人が集まり、遺族たちの言葉に耳を傾けていました。
…続きはソースで(動画あり)。
https://news.yahoo.co.jp/articles/8e94941ea9d3e56dc22c2b423b225d0bbd6fac25
2021年6月27日 18時42分 >>252
>それこそ法学の常識ではそんな意図のくみ取りなどもってのほかとなる
だからそれ、初心者向けの話 はいはい
またでました
根拠なき謎の上から目線てやつね
教師や教師擁護に多いやつね
社会でもまれたこともなくいうこと聞いてくれる子供相手にしているとそういう可哀想な人になっちゃう人がいるんだろうね〜 ということでおさらい
忘れてはならない
大川小における教師らの為した行為は、事前準備においても、震災当日の避難誘導においても、裁判所による評価では法令違反となるものだった
社会において、法律は最低限守るべきものであることは言うまでもなく、それを前提として社会活動か営まれている
その法律を教師らは守れなかったのである
それによって多くの児童らの犠牲という重大な結果を招いてしまった
二度とあってはならないことである
以下の@Aの疑問に対しては、裁判所が明確に答えを出している
忘れてはならない
学校防災について法的な観点から考えるにおいても大いに参考になるものである
@大川小の事前準備について裁判所の判断があるならそれはどのようなものか教えて
A大川小の震災時の避難誘導について裁判所の判断があるならそれはどのようなものか教えて
@について
高裁の判断があります
裁判所は事前準備について過失有りと認定しました
ここについて地裁は過失なしと判断しましたが、控訴審においてより審理を重ね、新たに提出された証拠を含めた評価として、高裁は過失有りと判断しました
Aについて
地裁の判断があります
裁判所は震災時の避難誘導について過失有りと認定しました
また当該地裁の判断以外にここについての裁判所の判断はありません
ですから、この地裁判断を否定、変更する他の裁判所による判断や評価は存在しません
第一審被告はこの過失認定を不服として控訴しましたが、控訴審において、ここについての第一審被告の主張は一切採用されることはありませんでした
また、高裁判事は、進行協議において、ここについての審理は地裁での審理で十分であると述べています やっぱり大川クン正しかったんだ。
教師擁護派は正真正銘の馬鹿だったわけね。 >>257
どうしたの大川くん。負けちゃうなんて大川くんらしくないよ。
大川くんはもっと徹底的に教師擁護派を叩き潰してくれなきゃ、大川くんじゃないよお。 >>254
有効な解決策もなにも、当時の地域の空気、因習、人間関係、余震に怯えていた当時の校庭、学校運営上の問題点(いじめ、不審者、発達障がい、偏差値、モンスターペアレントなど)に忙殺される教育現場などをすっ飛ばして、あの時裏山に行っていれば助かったはず、ほら、あんなに緩やかな傾斜なのに先生の判断はおかしいでしょう?先生のいうことを聞いていたのに!などと繰り返すだけなんだろうな。
もし、人間関係にヒビが入ることも恐れずに上記の点にも踏み込んだ解決策が提示されているのなら見せていただきたい。 >>234
12mやろ
俺らはルール知らんかったけど、管理者がルール知らんは許されんからな 事前においては適切な避難マニュアルを作成し当該避難マニュアルに基づき避難訓練を実施しておくこと
津波の危険を認識すれば津波に対応した回避措置を速やかに講ずること
これだけのこと ようやくレス
>>111
>「語り部は災害現場を経験した人」というわけではないとレスしている
わかる?
それなら
>>93
この人は語り部してなくても講師にされていたと思う
に賛同だな
お前とはこれで終わり
価値がない >>266
>>事前においては適切な避難マニュアルを作成し当該避難マニュアルに基づき避難訓練を実施しておくこと
本当にそうだね!その避難先はバットの森しかあり得ないね!
>>津波の危険を認識すれば津波に対応した回避措置を速やかに講ずること
これもそうだ。やっぱりバットの森に移動だね!危険と認定された裏山なんて論外だね!
>>これだけのこと
つまり、どんな状況でもバットの森に行けば模範解答なんだね。 あらためて復習しようか。
大川小事案は一部の遺族から県、市、学校を被告とする裁判が起こされ、
下級審では
@事前に学校が策定した計画には問題なし
A地震発生→津波が松林を越えたという広報まで約50分間校庭に待機していた行動には問題なし
B津波が松林を越えたという広報後に移動を開始した行動には問題なし
C移動の行き先は裏山が妥当としたが、その場合でも全員が助かるとはしておらず津波に引き込まれる児童がある可能性がないとはしていない
控訴審では
@下級審を覆し、事前に策定された計画に過失責任あり
A地震発生→津波に児童が巻き込まれるまでの間の過失責任については判断する必要がない
とした。これが全て。
なお、控訴審判決では「被告の控訴を棄却する」とせず「原告及び被告の控訴に基づき原判決を変更する」としていることから、被告の控訴も無視することなく聞き入れた上で、原判決は変更され、その理由とともに無効になった。
また、裁判所において、大川小の裏山に避難していれば児童全員が間違いなく助かっていたとする判断はこれまで示されていない。逆に裏山は危険であり避難場所として不適切という判断が、確定した控訴審判決の理由に明記されている。 教師擁護してるレス主も教師?
社会常識ない教師の気持ち悪さそのまま >>270
普通の常識ある国民だが。
現場教師らの行動の過失責任については判断する必要がないと結論が出たというのに、いつまでもあーだこーだと責任追及を繰り返してる糾弾派は、教師や公務員に何か根元的恨みがあるか、限られた時間と少なく不正確な情報、どの選択肢を選んでもリスクを背負わざるを得ない状況での難しい判断もしたことのない自宅警備員か?
陰湿で執拗。 >>269
> 下級審では
> C移動の行き先は裏山が妥当としたが、その場合でも全員が助かるとはしておらず津波に引き込まれる児童がある可能性がないとはしていない
地裁判決文のソース貼れや
児童ら死亡の損害賠償請求で原告が請求している全員分の慰謝料を地裁判決が認めていることに矛盾している
> 控訴審では
> 被告の控訴も無視することなく聞き入れた
高裁判決文のソース貼れや
被告控訴理由について控訴審判決では一切採用されていない
> また、裁判所において、大川小の裏山に避難していれば児童全員が間違いなく助かっていたとする判断はこれまで示されていない。
地裁判決では助かっていたものと認定されている
認定されているから全員分の慰謝料が認められた
> 逆に裏山は危険であり避難場所として不適切という判断が、確定した控訴審判決の理由に明記されている。
事前準備の避難マニュアル策定における三次避難先の選定においては裏山は不適切と控訴審で認定されているが、
震災当日の校庭からの更なる避難先については控訴審においては一切ふれられていない
震災当日の避難対応についての評価について、控訴審は評価そのものをしていないから、震災当日の更なる避難先について裏山が不適切とかいっているわけがない 判決をねじ曲げてまで現場教師は過失認定されていないと繰り返しレスする方が陰湿で執拗だわな 大川君に負けてるの認めたくないだけだろ
司法馬鹿とかいって馬鹿にしていた相手に負けるなんてプライドが許さないんだろうな
哀れな人だ >>272
●地裁判決は、午後3時30分以降の段階の教員の判断と行動に対して注意義務違反の有無を判断したものであり、教員らが注意義務を果たしていれば児童全員が生還できた(全員の結果回避ができた)とは書いていないし、児童の生死にかかわる記述としては、以下のように津波に引き込まれ死の危機を免れない児童がある可能性を示唆し、認めている。
「津波による死の危機を免れるという観点からいえば,足が一部水に浸かる程度で,津波に引き込まれずに済むような場合も,斜面を駆け上がることにより,結果回避が可能となる場合に含めて考えて差支えないというべきである。(地裁判決文69ページ) 」
●高裁判決では、第一審被告らの控訴を棄却するとはせず、
「第1審原告らの本件各控訴及び第1審被告らの本件各控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。(主文) 」
として、被告らの控訴にも基づいて原判決を変更するとしているほか、
「したがって,第1審原告らの上記主張は,その余の点について判断するまでもなく,これを採用することはできない。(150ページ)」
「したがって,第1審原告らの上記主張を採用することはできない。(152ページ)」
「したがって,第1審原告らの主張は,その前提を欠き,採用することができない。 (153ページ)」
「したがって,第1審原告らの上記主張を採用することはできない。(154ページ@)」
「したがって,第1審原告らの上記主張を採用することはできない。(154ページA)」
「したがって,その余の点について判断するまでもなく,第1審原告らの上記主張を採用することはできない。(155ページ@)」
「したがって,その余の点について判断するまでもなく,第1審原告らの上記主張を採用することはできない。(155ページA)」
「また,第1審原告らに対する関係で不法行為を構成するものと認めることもできない。 (156ページ)」
「したがって,その余の点について判断するまでもなく,第1審原告らの上記主張を採用することはできない。(157ページ@)」
「したがって,その余の点について判断するまでもなく,第1審原告らの上記主張を採用することはできない。(157ページA)」
「したがって,第1審原告らの上記主張を採用することはできない。(158ページ)」
「第1審原告らは,その子である被災児童の仏壇仏具購入費用,墓碑建立費用又は法事費用として,相応の支出をし又は将来支出を予定していることが認められるが,上記支出については,相当因果関係のある損害と認めることはできない。 (161ページ)」
の11箇所で原告被告双方の控訴内容を検討した結果、被告の主張を採用し、原告の主張を却下している。
●> 逆に裏山は危険であり避難場所として不適切という判断が、確定した控訴審判決の理由に明記されている。
上記の通り、どこも間違っていない。 >>276
> ●地裁判決は、〜中略〜教員らが注意義務を果たしていれば児童全員が生還できた(全員の結果回避ができた)とは書いていないし、
児童全員分の慰謝料認めているということは、児童全員の回避可能性ありと認定したということ
> 児童の生死にかかわる記述としては、以下のように津波に引き込まれ死の危機を免れない児童がある可能性を示唆し、認めている。
>
> 「津波による死の危機を免れるという観点からいえば,足が一部水に浸かる程度で,津波に引き込まれずに済むような場合も,斜面を駆け上により,結果回避が可能となる場合に含めて考えて差支えないというべきである。(地裁判決文69ページ) 」
上記の地裁判決引用部分では、津波に引き込まれ死の危機を免れない児童がある可能性を示唆していないし、認めてもいない
> ●高裁判決では、第一審被告らの控訴を棄却するとはせず、
>
> 「第1審原告らの本件各控訴及び第1審被告らの本件各控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。(主文) 」
>
> として、被告らの控訴にも基づいて原判決を変更するとしているほか、
>
> 「したがって,第1審原告らの上記主張は,その余の点について判断するまでもなく,これを採用することはできない。(150ページ)」
> 「したがって,第1審原告らの上記主張を採用することはできない。(152ページ)」
> 「したがって,第1審原告らの主張は,その前提を欠き,採用することができない。 (153ページ)」
> 「したがって,第1審原告らの上記主張を採用することはできない。(154ページ@)」
> 「したがって,第1審原告らの上記主張を採用することはできない。(154ページA)」
> 「したがって,その余の点について判断するまでもなく,第1審原告らの上記主張を採用することはできない。(155ページ@)」
> 「したがって,その余の点について判断するまでもなく,第1審原告らの上記主張を採用することはできない。(155ページA)」
> 「また,第1審原告らに対する関係で不法行為を構成するものと認めることもできない。 (156ページ)」
> 「したがって,その余の点について判断するまでもなく,第1審原告らの上記主張を採用することはできない。(157ページ@)」
> 「したがって,その余の点について判断するまでもなく,第1審原告らの上記主張を採用することはできない。(157ページA)」
> 「したがって,第1審原告らの上記主張を採用することはできない。(158ページ)」
> 「第1審原告らは,その子である被災児童の仏壇仏具購入費用,墓碑建立費用又は法事費用として,相応の支出をし又は将来支出を予定していることが認められるが,上記支出については,相当因果関係のある損害と認めることはできない。 (161ページ)」
>
> の11箇所で原告被告双方の控訴内容を検討した結果、被告の主張を採用し、原告の主張を却下している。
>>272にある「被告控訴理由について」が読めなかったの?
読めたけど理解できなかった?
> ●> 逆に裏山は危険であり避難場所として不適切という判断が、確定した控訴審判決の理由に明記されている。
高裁が裏山を危険と認定したのは事前準備における避難マニュアル策定において避難先を裏山とすることについてであって、震災当日の避難対応における教師らの判断についてのものではない
> 上記の通り、どこも間違っていない。
つまり、上述の通り、間違いだらけである >>278
>>児童全員分の慰謝料認めているということは、児童全員の回避可能性ありと認定したということ
原告の子供全員が死亡しているから全員に固有の慰謝料支払いが命ぜられただけ。なお遺体が見つかっていないという明確な違いが認められる原告に対しては加算されている。
>>上記の地裁判決引用部分では、津波に引き込まれ死の危機を免れない児童がある可能性を示唆していないし、認めてもいない
下記のとおり、津波に引き込まれ死の危機を免れない児童がある可能性を示唆し、認めている。
@足の一部も水に浸かることなく山に駆け上がり切った児童←結果回避が可能
A足が一部水に浸かる程度で津波に引き込まれずに済むような場合←結果回避が可能となる場合に含めて差し支えない
B足が全部水に浸かり津波に引き込まれてしまうような場合←結果回避が可能となる場合に含めることは差し支える=結果回避が不可能である=死の危機を免れない
法律論ではない、日本語の問題。
地裁判決が全員の結果回避が可能であると言っていると主張するのであれば、なぜ判決理由に69ページ下から6行目からの「加えて〜差し支えないというべきである。」の一文をわざわざいれたのか(無くても何の問題もない)。なぜ上記Bは存在し得ないと書かないのか。「教員らが児童を裏山に避難させていたならば全員の結果は回避できた」旨の記述をしないのか、答えてみたまえ。
>>>>272にある「被告控訴理由について」が読めなかったの?
>>読めたけど理解できなかった?
お前が何を主張したいのかは知らないが、読んでほしいのなら質問で誤魔化すのではなく、ちゃんとソースを出して主張せよ。
高裁は原告被告双方の主張を審理し、被告側の主張を全て棄却することなく、原告側の主張を全て採用することなく、それぞれ判断して判決を出している。
高裁判決が出された結果、地裁判決は変更され、無効になった。
なお訴訟費用も、一般に敗訴したといわれている県・市側が全額負担するのではなく、全体の1/3の金額を原告家族が負担せよと命ぜられている。
>>高裁が裏山を危険と認定したのは事前準備における避難マニュアル策定において避難先を裏山とすることについてであって、震災当日の避難対応における教師らの判断についてのものではない
そんなことは知らない。
裏山は危険であり避難場所として不適切という判断が、確定した控訴審判決の理由に明記されている。
間違っていない。 >>279
原告として参加してなくても殺された児童の関係者は後追いで賠償請求すれば通るような判決 >>279
地裁判決が言っていないBをお前が勝手に付け加えているだけ
ひょっとして「被告控訴理由について」が理解できないとか?
これを理解できずに控訴審判決云々いってるとか?
> そんなことは知らない。
お前が無知なだけ >>279
> 法律論ではない、日本語の問題。
> 地裁判決が全員の結果回避が可能であると言っていると主張するのであれば、なぜ判決理由に69ページ下から6行目からの「加えて〜差し支えないというべきである。」の一文をわざわざいれたのか
「加えて〜差し支えないというべきである。」で、結果回避可能な範囲を広げているのに、なぜいきなり「結果回避が不可能な場合があると地裁は言っている」となるの?
頭おかしいの?
日本語の問題。 >>281
反論、と言うか言い返しはそれだけ?
お前が何を主張したいのかは知らないが、読んでほしいのなら質問で誤魔化すのではなく、ちゃんとソースを出して主張せよ。
裏山は危険であり避難場所として不適切という判断が、確定した控訴審判決の理由に明記されている。
今後も繰り返させていただきます。 >>282
ちょっと何言ってるか分からない。
裏山は危険であり避難場所として不適切という判断が、確定した控訴審判決の理由に明記されている。
今後も繰り返させていただきます。 >>284
> ちょっと何言ってるか分からない。
やっぱり日本語不自由なんだ >>283
わからんの?
第一審被告が控訴審において求めたことは以下の通り
第1 当事者の求めた裁判
2 第1審被告ら
(1)原判決中,第1審被告ら敗訴部分をいずれも取り消す。
(2)上記(1)の取り消し部分に係る第一審原告らの請求をいずれも棄却する。
(3)訴訟費用は,第1,2審を通じて,第1審原告らの負担とする。
この上記第一審被告が控訴審において求めた事項で認められたことはあるのか?
第一審被告がこれらの求めを正しいとするために主張したことで、控訴審判決で採用された主張はあるのか?
ということだ 高裁判決が裏山を不適切としたのは事前準備での避難マニュアル作成において第三次避難先を裏山とするのは不適切としたということであって、
だからといって震災当日の避難誘導において状況によっては裏山に逃げるべきだったということを否定するものではないことはいうまでもない >>287
いや、高裁判決では裏山避難は否定だね
争点(1)について判決文より、
「校長等が本件安全確保義務(バットの森へ避難するようマニュアルを改訂すべき義務)を履行していれば被災児童が本件津波による被災で死亡するという本件結果を回避することができたと認められる」
これは論理的には2通りに解釈できる。それ以外の解釈はない。
1.校長等が本件安全確保義務を履行していなかったので現場教員らは被災して死亡した。
現場教員の対応は結果に関係がない。
2.校長等が本件安全確保義務を履行していなかったがそのことが直ちに現場教員らが被災して死亡する結果に繋がったわけではなく現場教員の対応によっては結果は変わったかも知れない。
高裁判決は1
「裏山に避難したら助かった」のなら2になり争点(2)について判断する必要があることになる。 >>288
2つの間違い
> 1.校長等が本件安全確保義務を履行していなかったので現場教員らは被災して死亡した。
→
> 現場教員の対応は結果に関係がない。
→が根拠がないので論理飛躍
> 「裏山に避難したら助かった」のなら2になり争点(2)について判断する必要があることになる。
なぜ「必要があることになる」となるのか根拠なし >>290
事前準備における責任原因が成立したから第一審原告の請求認容となり、選択的責任原因である震災当日の責任原因について評価する必要がなくなった
これが高裁判決文に書いてあること >>291
その高裁判決に書いてあることだよ
「校長等が本件安全確保義務(バットの森へ避難するようマニュアルを改訂すべき義務)を履行していれば被災児童が本件津波による被災で死亡するという本件結果を回避することができたと認められる」
1.2以外にどう解釈するのかね? >>292
> 「校長等が本件安全確保義務(バットの森へ避難するようマニュアルを改訂すべき義務)を履行していれば被災児童が本件津波による被災で死亡するという本件結果を回避することができたと認められる」
これの解釈?
言葉通りそのままだろ
それ以上でもそれ以下でもない
事前準備における責任原因が成立したということ >>292
仮に設定していたら遠方になる避難先を鑑みてキャンプファイヤーを楽しんだりしなかったろ?って意味ならそうかもな >>293
いやいや、日本語の話な
「〇〇していたら助かった」
→
1.〇〇していなかったから助からなかった
2.〇〇していなかったがそのことが直ちに結果に繋がったわけではなく別の要因で結果は異なった
それ以外解釈あるのかね? >>295
もっとわかりやすく言ってやるよ
もし仮に事前準備でバットの森避難マニュアルが作成されていれば児童らは助かっていた
バットの森避難マニュアルがなかった状況においても、もし仮に地震発生後直ちにバットの森に避難していれば児童らは助かっていた >>296
>もし仮に事前準備でバットの森避難マニュアルが作成されていれば児童らは助かっていた
あのね、判決は既に起こった事象に対する判断だからね >>297
ん?
何がいいたいの?
ちょっとわけわからないんだけど >>1
生きてる時にやれ
地域合同防災訓練、学校避難訓練参加、避難所確認 「高裁判決は〜!」とかさんざん言っておいて、
「もし仮に事前準備でバットの森避難マニュアルが作成されていれば児童らは助かっていた」がおかしいとかいうつもりなのかね >>1
あの頃は酷かったもんじゃ
卵子に向かう精子たちがバタバタと殺精子剤で殺されていってのう
そして全滅して一番鈍臭いのが勝ち残ったんじゃ
そのときのカスが池沼のおまえじゃよ 実際に起こったことは、バットの森避難マニュアルは作成されていなかった
高裁判決では、バットの森避難マニュアルが作成されていれば児童らは助かっていたと認定している >>298
唯一の正解であるバットの森を選択できなかったのは避難マニュアルに書いてなかったから
書いてなくても何兆分の一でバットの森選べたのでは?とは思うけどね
そうなると解釈2になるね
でもまあ「起こり得ない」と解釈するだろうな >>305
あれ?
日本語の問題でなかったの?
論理的帰結としては2ということになる
わかったかな? ということで、以下は間違い
> 「裏山に避難したら助かった」のなら2になり争点(2)について判断する必要があることになる。
正解は以下の通り
2ではあるが、事前準備における責任原因が成立したから第一審原告の請求認容となり、選択的責任原因である震災当日の責任原因について評価する必要がなくなったということ
だから震災当日の責任原因については評価しなかったというだけ
評価する事ができないと言っているわけではない 五輪なんかに金使うより、東北の復興に金使うべきだろ
と、自分は8年前、東京に開催が決まった時そう書き込んだ >>306
2.校長等が本件安全確保義務を履行していなかったがそのことが直ちに現場教員らが被災して死亡する結果に繋がったわけではなく現場教員の対応によっては結果は変わったかも知れない。
ですか
それなら判決で現場教員の対応を問わないとなあ
助かったかも知れないし何やっても助からなかったかも知れないし >>310
現場教員の対応についての責任原因を高裁が評価しなかった理由については既にレスしたところ >>311
2なら学校に全ての責任があるとは言えない >>312
全ての責任など問題としていない
判決は法的責任を問題としている >>311
「バットの森は選べなかったから1」が正解だろ >>314
ひつけーよ
間違ったレスはいくら繰り返したところで正解にはならねーよ >>313
原因の少しでしかないとすると責任は少なくなるね >>299
おまえ、それ生きてるときにやってたか?
馬鹿じゃないの? >>286
控訴状に書いてあるような条項だけ見ていても分からんね。
答弁書や準備書面などの主張も提出されるでしょ。
その中で採用されたものがあるのかないのか、審理がどういう変遷をたどったかは情報がないから不明。
なぜ原告が、一審で一度却下されてしまっている、
@教務主任の津波後捜索懈怠
A校長・教育委の翌日以降捜索懈怠
B教育委の聞き取りメモ廃棄
C市長の遺族心情配慮不足
D石巻市当局の児童優先火葬配慮不足
E仏壇購入費用弁償、法事費用弁償
F原因調査費用弁償
G替わりの子供を作る不妊治療費用
を性懲りもなくまた控訴審で蒸し返してきて、むざむざと却下されているのか?原告は控訴審で新たに教務主任の虚偽説明、教務主任の説明会欠席についても追求ののろしを上げているようであるが、被告からの何らの反論もなく裁判官がこれらに却下の判断を下したのか?
もし控訴審の審理経過を詳細に記した資料があるのなら提示されたい。
いま言えるのは、高裁が被告の控訴を全て却下したりすることなく、双方の控訴に基づいて原判決を変更し、新たな判決を出したということ。
原告が求めた訴訟費用の全額被告負担についても認められず、原告も費用の1/3の負担を命ぜられていること。 >>320
それだけ言ってりゃ反論になると思うなよ。
大川小事案は一部の遺族から県、市、学校を被告とする裁判が起こされ、
下級審では
@事前に学校が策定した計画には問題なし
A地震発生→津波が松林を越えたという広報まで約50分間校庭に待機していた行動には問題なし
B津波が松林を越えたという広報後に移動を開始した行動には問題なし
C移動の行き先は裏山が妥当としたが、その場合でも全員が助かるとはしておらず津波に引き込まれる児童がある可能性がないとはしていない
控訴審では
@下級審を覆し、事前に策定された計画に過失責任あり
A地震発生→津波に児童が巻き込まれるまでの間の過失責任については判断する必要がない
とした。
なお、控訴審判決では「被告の控訴を棄却する」とせず「原告及び被告の控訴に基づき原判決を変更する」としていることから、被告の控訴も無視することなく聞き入れた上で、原判決は変更され無効になった。当然、原判決理由も無効である。
また、裁判所において、大川小の裏山に避難していれば児童全員が間違いなく助かっていたとする判断はこれまで示されていない。逆に裏山は危険であり避難場所として不適切という判断が、確定した控訴審判決の理由に明記されている。 >>321
Cは判決文にないお前の創作
控訴審判決において第一審被告の控訴理由は認容されていない
地裁において裏山に避難していれば児童らは助かっていたと認定されている
控訴審判決で裏山が危険と評価されたのは事前準備での避難マニュアル作成において第三次避難先を裏山とするのは危険で不適切ということであって、
だからといって震災当日の避難誘導において状況によっては裏山に逃げるべきだったということまでをも否定するものではないことはいうまでもない >>322
そうだよ
君は民訴知らないから訳の分からないレスしているんだよね >>323
そうなるとマニュアルはほとんど関係ないね >>325
いいや
事前準備における責任原因は控訴審において認定されている 誰かがレスしていたな
次のとおり
事前がクソだった
震災当日に事前のクソを挽回できるチャンスはあったが残念ながら震災当日もクソだった >>326
2.校長等が本件安全確保義務を履行していなかったがそのことが直ちに現場教員らが被災して死亡する結果に繋がったわけではなく現場教員の対応によっては結果は変わったかも知れない。
だろう?
そうなると校長等の責任はゼロに近いね >>328
君>>207で指摘されてるID:FZgNONXB0 と同レベルってことだね
法律知識ないってこと >>329
簡単かそうでないかは問題ではなく、義務違反があったか否か >>323
民事訴訟法を勉強することだな
なんて大見得を切った割にその程度かね。もっとすごいのを期待したんだがこれまでどおりだな。
C=下記のとおり、地裁は津波に引き込まれ死の危機を免れない児童がある可能性を示唆し、認めている。
@足の一部も水に浸かることなく山に駆け上がり切った児童←結果回避が可能
A足が一部水に浸かる程度で津波に引き込まれずに済むような場合←結果回避が可能となる場合に含めて差し支えない
B足が全部水に浸かり津波に引き込まれてしまうような場合←結果回避が可能となる場合に含めることは差し支える=結果回避が不可能である=死の危機を免れない
@AがあるのにBがないと言い張るのは、あり得る状況を全部見ることから意図的に目を逸らしたいのか日本語が不自由か。
ちなみに、地裁判決は変更され無効となった。
控訴審判決においては、被告の控訴にも基づいて原判決を変更したと、高裁判決主文に明記。
控訴審判決で裏山が危険と評価されたのは事実。 >>331
責任は「あるなし」ではなく「どのくらいか」ですよ >>330
君は「葉が邪魔でほんの少し標識が見えにくかった。だから全て警察の責任」と言っちゃう人なんだろうな そろそろ日も変わるし復習
高裁判決
争点(1)について判決文より、
「校長等が本件安全確保義務(バットの森へ避難するようマニュアルを改訂すべき義務)を履行していれば被災児童が本件津波による被災で死亡するという本件結果を回避することができたと認められる」
これは論理的には2通りに解釈できる。それ以外の解釈はない。
1.校長等が本件安全確保義務を履行していなかったので現場教員らは被災して死亡した。
現場教員の対応は結果に関係がない。
2.校長等が本件安全確保義務を履行していなかったがそのことが直ちに現場教員らが被災して死亡する結果に繋がったわけではなく現場教員の対応によっては結果は変わったかも知れない。
高裁判決は1
一人だけ2を主張 >>333
地裁は津波に引き込まれ死の危機を免れない児童がある可能性を示唆し、認めている。
@足の一部も水に浸かることなく山に駆け上がり切った児童←結果回避が可能
A足が一部水に浸かる程度で津波に引き込まれずに済むような場合←結果回避が可能となる場合に含めて差し支えない
B足が全部水に浸かり津波に引き込まれてしまうような場合←結果回避が可能となる場合に含めることは差し支える=結果回避が不可能である=死の危機を免れない
@AがあるのにBがないと言い張るのは、あり得る状況を全部見ることから意図的に目を逸らしたいのか日本語が不自由か。
結果、裁判所において、大川小の裏山に避難していれば児童全員が間違いなく助かっていたとする判断はこれまで示されていない。逆に裏山は危険であり避難場所として不適切という判断が、確定した控訴審判決の理由に明記されている。 1人だけトンヅラして生き延びて、証言拒否した教師はまだ逃げ回ってるの?
まさか教師続けてねえだろうな? >>341
ちなみにこれまで教務主任の震災当日の現場での行動について過失責任を認めた判決はない。 あらためて復習しようか。
大川小事案は一部の遺族から県、市、学校を被告とする裁判が起こされ、
下級審では
@事前に学校が策定した計画には問題なし
A地震発生→津波が松林を越えたという広報まで約50分間校庭に待機していた行動には問題なし
B津波が松林を越えたという広報後に移動を開始した行動には問題なし
C移動の行き先は裏山が妥当としたが、その場合でも全員が助かるとはしておらず津波に引き込まれる児童がある可能性がないとはしていない
控訴審では
@下級審を覆し、事前に策定された計画に過失責任あり
A地震発生→津波に児童が巻き込まれるまでの間の過失責任については判断する必要がない
とした。
なお、控訴審判決では「被告の控訴を棄却する」とせず「原告及び被告の控訴に基づき原判決を変更する」としていることから、被告の控訴理由も無視することなく聞き入れた上で、原判決は変更され無効になった。当然、原判決理由も無効である。
また、裁判所において、大川小の裏山に避難していれば児童全員が間違いなく助かっていたとする判断はこれまで示されていない。逆に裏山は危険であり避難場所として不適切という判断が、確定した控訴審判決の理由に明記されている。 >>343
高裁で賠償責任は事前が糞で確定したからでしょ
勿論当日も糞だったから児童皆殺しが行われて当然責任が問われた
結果は賠償が増額 >>343
> 大川小事案は一部の遺族から県、市、学校を被告とする裁判が起こされ、
被告は宮城県と石巻市だ
> 下級審では
> C移動の行き先は裏山が妥当としたが、その場合でも全員が助かるとはしておらず津波に引き込まれる児童がある可能性がないとはしていない
Cは間違い
裏山避難で全員が助かっていたと認定している
> 被告の控訴理由も無視することなく聞き入れた上で、
第一審被告控訴理由は>>286の通り
第一審被告主張は採用されていない
> 裏山は危険であり避難場所として不適切という判断が、確定した控訴審判決の理由に明記されている。
高裁判決が裏山を不適切としたのは事前準備での避難マニュアル作成において第三次避難先を裏山とするのは不適切としたということであって、
だからといって震災当日の避難誘導において状況によっては裏山に逃げるべきだったということを否定するものではないことはいうまでもない >>343
地裁判決文より
「広報車の呼び掛けを教員が聞いた時点においても,児童を校庭から裏山に避難させるに足りる時間的余裕はなおあったものと認めることができる」
地裁は、時間的余裕があったとしているのに、なぜ「全員が助かったとは限らない」と地裁が言っていることになるんだよ?
頭おかしいの? 地裁
「加えて,津波による死の危機を免れるという観点からいえば,足が一部水に浸かる程度で,津波に引き込まれずに済むような場合も,斜面を駆け上がることにより,結果回避が可能となる場合に含めて考えて差支えないというべきである。
エ 以上からすれば,広報車の呼び掛けを教員が聞いた時点においても,児童を校庭から裏山に避難させるに足りる時間的余裕はなおあったものと認めることができる。」
↓
これをバカが翻訳すると、
「全員が助かるとはしていない!」キリッ
ww 教頭が必死で区長に山に登らせてくれと言ってたのに焚き火の準備してた教師がいたらしいな。
こんな教師がいたから裏山に避難できなかったんじゃないか。
こいつも社会で働いたことないんだろう。
子供相手にお山の大将で社会常識無いアホ教師多いからな。 地震の後直ぐに裏山に逃げた生徒がいたのに教師が無理やり連れ戻したんだろ?
津波が来るから山に登らないとと泣きながら教師に訴えていたのに。
こんなアホ教師いなければ子供は助かっていたのにな。 教師の半分以上は山に避難した方がいいのではと思ってたらしいじゃねーか。
声のでかい馬鹿教師が反対していたんだろう。
熱心に意見主張するタイプということは山に逃げた児童を無理矢理連れ戻した教師と同一人物だろうな。
焚き火してた教師もこいつだろう。
大川出身だからここまで津波はこねーよなんて自信満々で言ってたんだろう。
害悪教師だ。 柏葉元校長はなんで携帯のデータ削除したんだろう?
遠藤先生からの報告メール消したのはなぜなんだ?
その上携帯契約を解約してるしさ。
絶対に見られたくないなにかがあったのか? 石巻市といっても随分な場所にあったんだね。地図をよくよく見てから考えると、孤島的でもあったんだと昨日思った。だからやはりエリア的に沿岸沿い対策とかもっとなされてるべきであったんだろうな…と
10年ひと昔とは言うけど。大切に祈ります 震災後の大川小に戻った柏葉校長は保護者が必死で行方不明になった子供を探している中で金庫を開けてくれって消防に頼んだらしいね。
断られたみたいだけど。
それでも翌日に自衛隊にあけてもらったそうじゃないか。
金庫の中に何があったのか教えて欲しいよね。
行方不明の子供の捜索に加わるより大切なものだったんだろ? 不登校だった娘の卒業証書を受け取りに娘の代わりに卒業式に出るのは仕方ないかもだけど。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています