>>343
> 大川小事案は一部の遺族から県、市、学校を被告とする裁判が起こされ、

被告は宮城県と石巻市だ


> 下級審では
> C移動の行き先は裏山が妥当としたが、その場合でも全員が助かるとはしておらず津波に引き込まれる児童がある可能性がないとはしていない

Cは間違い
裏山避難で全員が助かっていたと認定している


> 被告の控訴理由も無視することなく聞き入れた上で、

第一審被告控訴理由は>>286の通り
第一審被告主張は採用されていない


> 裏山は危険であり避難場所として不適切という判断が、確定した控訴審判決の理由に明記されている。

高裁判決が裏山を不適切としたのは事前準備での避難マニュアル作成において第三次避難先を裏山とするのは不適切としたということであって、
だからといって震災当日の避難誘導において状況によっては裏山に逃げるべきだったということを否定するものではないことはいうまでもない