>>345

>>被告は宮城県と石巻市だ

こりゃ失礼。そのとおりかな。


>>裏山避難で全員が助かっていたと認定している

下級審判決にそのような記述はない。
そもそもここの争点は、児童個々の生死判定とその責任を問うところではなく、地震後、現場の教員らに避難に関する注意義務違反があったかを検討するものであり、津波襲来が予見可能であったかや、避難場所としての裏山の適否が認められればよい。
レス主が>>346で主張している「時間的余裕はなおあったものと認めることができる」の記述も、裏山の適否を判断する流れの中で、ここで助かった児童がいる可能性があることを記すだけでよく、全員が助かったことを認定しているわけではもちろんない。
むしろ、裏山に避難していれば児童全員に回避が可能であったとすればよいところ、わざわざ70余人いた児童個々の状況を分け、水に足が一部浸かっても津波に引き込まれないで済むような場合などとトリッキーな例示までせざるを得なかったことから、裏山に避難していても助からなかった児童がいたことを裁判官は認識している証左と言える。。


控訴審は、原告の控訴及び被告の控訴に基づき原判決を変更した。
被告の控訴は棄却されたのではなく、控訴審判決の基になっている。
被告が主張し続けている
@教務主任の津波後捜索懈怠
A校長・教育委の翌日以降捜索懈怠
B教育委の聞き取りメモ廃棄
C市長の遺族心情配慮不足
D石巻市当局の児童優先火葬配慮不足
E仏壇購入費用弁償、法事費用弁償
F原因調査費用弁償
G替わりの子供を作る不妊治療費用
については一度ならず二度までも裁判所に却下されている。
上記のことは、判決の原告被告双方の主張だけを見ていたのでは説明できない。答弁書や準備書面などにも目を通す必要があるだろう。
原告は下級審、控訴審ともに完全勝訴したのではない。


裏山は危険であり避難場所として不適切という判断が、確定した控訴審判決の理由に明記されている。
控訴審判決で、震災当日の避難誘導において状況によっては裏山に逃げるべきだったとの判断は示されていない。