>>362
> 裏山は危険であり避難場所として不適切という判断が、確定した控訴審判決の理由に明記されている。
> 控訴審判決で、震災当日の避難誘導において状況によっては裏山に逃げるべきだったとの判断は示されていない。

その通り

そして、確定判決が裏山を危険としたのは事前準備での避難マニュアル作成において第三次避難先を裏山とするのは危険で不適切としたということであって、
だからといって震災当日の避難誘導において状況によっては裏山に逃げるべきだったということを否定するものではないということはいうまでもなく、
地裁判決においては、おそくとも15時30分頃までには、大川小教師等に児童を裏山へ避難させる義務があったと認定し、
その義務の履行が為されていれば児童らは助かっていたものと認定している
この地裁判決の評価そのものを否定や変更するその他の裁判所による評価はない