>>363
>>それに対して第一審被告は控訴審において、その請求が認められたものはないから、完全敗訴ということになる

控訴審では、地震発生後の教師らの避難誘導義務違反に係る責任原因については判断する必要がないと判断された。過失責任ありと明確に判断した下級審が変更されたんだ。これは大きい。