>>383
主文Bについての理由には、地震発生後の教師らの避難誘導義務違反に係る責任原因については判断する必要がないと書かれている。
以上。
いかに被告が敗訴だろうが賠償金を払わせられようが、地震発生後の教師らの避難誘導義務違反に係る責任原因については判断する必要がない。判断をしないんだから責任に問われることもない。