おさらいすると、

忘れてはならない

大川小における教師らの為した行為は、事前準備においても、震災当日の避難誘導においても、裁判所による評価では法令違反となるものだった
社会において、法律は最低限守るべきものであることは言うまでもなく、それを前提として社会活動か営まれている
その法律を教師らは守れなかったのである
それによって多くの児童らの犠牲という重大な結果を招いてしまった
二度とあってはならないことである

以下の@Aの疑問に対しては、裁判所が明確に答えを出している
忘れてはならない
学校防災について法的な観点から考えるにおいても大いに参考になるものである

@大川小の事前準備について裁判所の判断があるならそれはどのようなものか教えて

A大川小の震災時の避難誘導について裁判所の判断があるならそれはどのようなものか教えて

@について
高裁の判断があります
裁判所は事前準備について過失有りと認定しました
ここについて地裁は過失なしと判断しましたが、控訴審においてより審理を重ね、新たに提出された証拠を含めた評価として、高裁は過失有りと判断しました

Aについて
地裁の判断があります
裁判所は震災時の避難誘導について過失有りと認定しました
また当該地裁の判断以外にここについての裁判所の判断はありません
ですから、この地裁判断を否定、変更する他の裁判所による判断や評価は存在しません
第一審被告はこの過失認定を不服として控訴しましたが、控訴審において、ここについての第一審被告の主張は一切採用されることはありませんでした
また、高裁判事は、進行協議において、ここについての審理は地裁での審理で十分であると述べています