>>386
いよいよ本性を剥き出しにしたね。
法律の専門家を気取って他人を小馬鹿にしたレスを続けていながら、その根底に流れる教師に対するどす黒い悪意の塊をね。
お前の珍説、誹謗、作話はすべて、教師らに対する復讐心と果てしない憎悪から発せられてる。いくら法律用語を並べてみたって、尊敬される法律家などとは全く異なる異端者だよ。

大川小事案は一部の遺族から県、市、学校を被告とする裁判が起こされ、

下級審では
@事前に学校が策定した計画には問題なし
A地震発生→津波が松林を越えたという広報まで約50分間校庭に待機していた行動には問題なし
B津波が松林を越えたという広報後に移動を開始した行動には問題なし
C移動の行き先は裏山が妥当としたが、その場合でも全員が助かるとはしておらず津波に引き込まれる児童がある可能性がないとはしていない

控訴審では
@下級審を覆し、事前に策定された計画に過失責任あり
A地震発生→津波に児童が巻き込まれるまでの間の過失責任については判断する必要がない

とした。判断していないのであるから、控訴審は下級審ABについても否定していない。

なお、控訴審判決では「被告の控訴を棄却する」とせず「原告及び被告の控訴に基づき原判決を変更する」としていることから、被告の控訴も無視することなく聞き入れた上で、原判決は変更され、その理由とともに無効になった。

また、裁判所において、大川小の裏山に避難していれば児童全員が間違いなく助かっていたとする判断はこれまで示されていない。逆に裏山は危険であり避難場所として不適切という判断が、確定した控訴審判決の理由に明記されている。

さらに、震災発生後において教務主任が取った行動については、これまでどの裁判所も過失責任を問うていない。教務主任が当日取った行動については様々な意見があろうが、すべて非当事者の視点による野次馬裁定であり、今後も同様の状況に置かれた人々が再び判断に迷って同様の行動をとる可能性があることは心にとどめ、過失責任を問われなかった教務主任への批判意見は控えるべきである。
法律はあっても、守りきれない時と場合もあるということ。その場合には過失責任は問われない。机の上で法律読んでいる連中には、それが分からんのです。