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2021/07/06(火) 13:39:20.98ID:0+4jn8ij9国交省の所管分では、宅地造成を目的とした盛り土について、宅地造成等規制法に基づく工事申請、許可が必要となるが、赤羽氏は「山林における土砂の搬入とか、それ以外のことは、国交省の所管ではなかったのが現実だ」と説明。「今回のような事案の原因となるような同様の箇所があるかないか含めて、対応しないといけない」と述べた。
https://www.jiji.com/sp/article?k=2021070600517&g=eco