※朝日新聞

「解約可能」と虚偽説明で契約 通販会社に業務停止命令
https://www.asahi.com/articles/ASP7K00WHP7JUTIL051.html

杉浦幹治2021年7月17日 11時45分

「いつでも解約可能」と虚偽の説明をして、健康食品の定期購入契約を結ばせたなどとして、消費者庁は特定商取引法に基づき、通販会社「LIBELLA(リベラ)」(東京都新宿区)に9カ月間の業務停止を、代表取締役の男に対して業務禁止を命じ、16日に発表した。

同庁によると、同社は昨年1〜12月、うその説明で健康食品の定期購入の契約を結ばせたなどとして同庁から業務停止命令などの行政処分を受けた「GRACE(グレース)」「wonder(ワンダー)」「Kanael(カナエル)」の業務を実質的に担っていた。

これら3社はネット上で、ダイエットサプリなどを販売していたが、解約を通知しないとずっと続く契約であることを簡単にわかるように示さなかった。バストアップサプリを販売していた「カナエル」は、サイトに「初回無料」「いつでも解約OK」と表示する一方で、2回目受け取り前に解約した場合は1万2960円と送料が必要になる条件を設定していた。

(略)

※省略していますので全文はソース元を参照して下さい。