「新型コロナウイルス不活化効果を確認」とうたった除菌消臭器「オゾネオエアロ」の表示には合理的な根拠がなく、
景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、消費者庁は28日、製造販売会社マクセル(京都府大山崎町)に再発防止命令を出した。

消費者庁表示対策課によると、同社は自社ウェブサイトや通販サイトで、奈良県立医科大と共同研究を実施してコロナに対する効果を確認したと表示。
「オゾンの酸化力で『置くだけ』ウイルス対策」「20畳までの空間を快適空間に」などと宣伝していた。

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2021/7/28 18:09
https://nordot.app/793042968433278976


本製品に関する表示については、本製品が生成するオゾンが有するウイルス除去の効果に関して、
第三者機関を通じて十分な検証の上で行われていたものと認識しておりますが、
本措置命令による指摘事項につきましては、内容を精査し対応を検討してまいります。

また、本措置命令による当社グループの連結業績に与える影響は軽微であると考えており、
今後も継続して本製品を含めたオゾン除菌消臭器の品質の向上とともに、製品ラインアップの拡充と拡販に努めてまいります。

https://assets.minkabu.jp/news/article_media_content/urn:newsml:tdnet.info:20210726471146/140120210726471146.pdf