>>1河村の行為は器物損壊の犯罪
自覚がないのは人間として最悪

刑法261条 器物損壊等

3年以下の懲役
または30万円以下の罰金
もしくは科料
(略:公用文書や私有文書、建造物等)のほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、
三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
損壊とは一般的にその物の効用を害する行為とされています。
例えば判例上、食器に放尿する行為について器物損壊だと認められた事例があります。
なお本罪は親告罪であるため、被害者からの告訴(処罰を求める意思表示)が必要。