>>1
第3章 国民の権利及び義務
第11条(日本国民の基本的人権)
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。
この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、
現在及び将来の国民に与へられる。

第10章 最高法規
第97条(全人類すべての基本的人権)
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、
これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の(全ての国と地域の)国民に対し、
侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。


緊急事態条項を制定したとしても、基本的人権は侵すことができない永久の権利であって
現在及び将来の国民に与えられ、そしてその享有を妨げることはできない。
道路交通規制を私権の制限だと主張している限り、永遠に緊急事態宣言は(ヾノ・∀・`)ムリムリ