法務省見解から

新型コロナウイルス感染症の影響で,結婚式等のイベントや旅行をキャンセルした場合に,キャンセル料を支払わなければならないかどうかについては,基本的に,契約条項のうちキャンセル料に関する条項に基づき決まることとなります。

ただキャンセル料に関する条項には、当然不可抗力に関する条項も含まれるはずだから、やっぱり式場側には不利かな。
キャンセル料に関する条項というのが、本当にキャンセル料のみで不可抗力に関する条項を含まないと主張するのは無理がありそう。