新郎新婦は、新型コロナの影響により、結婚式は実施できなくなったとして、規約記載の「不可抗力」による契約解消でキャンセル料を負担しないことを主張していたとする。


これって、不可抗力に当たるかどうかは債務を履行する側が言うことで、新郎新婦側が主張することではないのでは?
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