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【憲法9条】自衛隊員「日本国憲法では自衛隊は軍隊ではないから、アフガン救出に空港外のいる邦人を退避させられない」★2 [北条怜★]
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0001北条怜 ★
垢版 |
2021/08/28(土) 11:12:15.55ID:Vs88+0OK9
混迷を極めるアフガニスタンに残る国際機関で働く日本人や日本大使館の現地スタッフらを、隣国パキスタンの首都イスラマバードに運ぶため、政府は自衛隊の派遣を決定し、防衛省は航空支援集団司令官を指揮官とする統合任務部隊を編成。23日夕方にはC-2輸送機1機が入間基地(埼玉県狭山市)からカーブル国際空港に出発。24日C-130輸送機2機が出発しました。退避の主な対象は、国際機関で働く「若干名」の日本人のほか、大使館と国際協力機構(JICA)の現地スタッフらで、その家族も含めると計数百人規模と報道されています。

■自衛隊のアフガニスタン派遣

今回の自衛隊派遣は自衛隊法84条の4に定める「在外邦人輸送」に基づくもので、これまでの実施例としては、2004年のイラク、13年のアルジェリア、16年のバングラデシュと南スーダンの4例がありますが、いずれも邦人とテロ等の被害者となったご遺体の輸送であり、外国人を対象とするのは今回が初めてとなります。

■在外邦人保護と在外邦人輸送

今回、在アフガン邦人の方々の安全確保のために自衛隊が派遣されましたが、御存知の通り、在外邦人を国外退避させるための手続きとしては自衛隊法84条の3の在外邦人保護と同法84条の4の在外邦人輸送があります。

在外邦人輸送と似たような制度に自衛隊法84条の3が定める「在外邦人保護」がありますが、こちらは在外邦人を輸送するだけではなく、「緊急事態に際して生命又は身体に危害が加えられるおそれがある邦人の警護、救出その他の当該邦人の生命又は身体の保護のための措置」を行うというもので、より危険度の高い状況下における措置であり、いわゆる自己保存型の武器使用(自分自身や自分の管理下に入った人の生命・身体を守るための武器使用)だけではなく、任務遂行型の武器使用(任務の実施を妨害する行為を排除するための武器使用)も認められています。こちらの在外邦人保護は、2015年の平和安全法制に基づいて新設されたものです。

しかし、海外における任務遂行型の武器使用は、場合によっては武力行使にもつながりかねないことから、より厳格な要件が定められております。
1、省略
2、自衛隊が当該保護措置(武器の使用を含む。)を行うことについて、当該外国の同意があること。
3、予想される危険に対応して当該保護措置をできる限り円滑かつ安全に行うための部隊等と第一号に規定する当該外国の権限ある当局との間の連携及び協力が確保されると見込まれること。

今回はアフガニスタンにおいて在外邦人保護を行うことができないのは、現在のアフガニスタン政権が事実上崩壊しており、同意を与えるべき主体が存在しないことによるものです。したがって、緊急避難的に在外邦人輸送の手続が選択されました。

>>2に続く.
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