>>8
法律上の業務とはある身分をもって反復継続する行為をさす

ボートの運転手という身分でもって
ボートを運転する事は反復継続して運転という行為をしているので業務上過失致死罪になる

昔は自動車の運転もこの業務上過失致死罪であったが
法定刑を若干上げて、自動車運転過失致死傷罪という別枠になった