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2021/09/15(水) 11:49:11.43ID:sVtJ22ba9検察から呼び出し状
Q.禁錮や懲役の実刑判決が確定した被告(受刑者)が在宅で裁判を続けていた場合、収監(刑事施設への収容)はいつ、どのように行われるのでしょうか。
佐藤さん「裁判が確定した時点で勾留(身柄が拘束)されていない場合、禁錮や懲役の実刑判決が確定すると検察庁から呼び出し状が届きます。その呼び出しの指示に従い、自ら検察庁に出頭することになります。検察庁から呼び出しがあるのは、判決が確定した後、1週間以上たってからになるケースが多いようです。もし、呼び出しに応じず、出頭する意思がないことが明らかな場合、検察官は収容状を発して(刑事訴訟法484条)、場合によっては警察官同行のもと、強制的に身柄を拘束しに行きます。
なお、いったん勾留された後、裁判所に保釈を認められて、保釈保証金を納めて保釈中の場合、一審の裁判で実刑判決が宣告されると法廷で身柄が拘束されます。法律上、実刑判決の宣告により、保釈の効力が失われるからです(同343条)。控訴・上告する場合には、改めて保釈の申請をすることが可能です」
Q.受刑者が高齢の場合、一般的なケースと違う手続きがあるのでしょうか。
続きはソースにて
https://news.goo.ne.jp/article/otonanswer/life/otonanswer-96154.html