結局、ネット工作会社は犯罪として取り締まらないとダメだろ


●具体案
・給与、委託費、バイト代を問わず、金を貰って依頼を受けた人間が『個人の意見であるようなフリをしてネット上で意見の表示を行うこと』を刑法の犯罪類型に追加する

・『委託を行った者』は、1年以上3年以下の懲役刑

・罰金は1億円以上

・委託を行った者をその証拠とともに告発した者へは100万円の報奨金

・委託を行った者が海外在住の者であっても、日本国内在住の者に委託を行えば処罰の対象とする