【女教師】ロックリ小のビクトリア先生が教え子に大麻キャンディ配って逮捕:画像アリ [猪木いっぱい★]
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生徒が教室のご褒美ボックスから大麻入りお菓子を選んだとされた後、小学校の教師が逮捕されました。
ビクトリア先生(27歳)は、サウスカロライナ州のロッキークリーク小学校の教師として解雇され、スケジュール1の薬物の所持で起訴されました。
レキシントン郡の当局は、生徒がお菓子を選んだとき、教師はそれらを取り上げ、何か他のものを取るように言ったと言います。
子供が別のおやつを選んだとき、彼は大麻キャンディをつかんだと言われています。
レキシントン郡保安官ジェイ・クーンは、「ロッキークリーク小学校の生徒が、ビクトリア先生が生徒に報酬を与えるために使用したキャンディーがいっぱい入った箱から大麻キャンディを選んだという知らせを受けた後、9月23日にこの事件に巻き込まれたジェイ」と述べた。
解説:サウスカロライナ州では、マリファナまたは薬物の精神活性成分であるTHCを含むキャンディーまたは食品は違法とされています。
gooqle翻訳一部割愛全文はリンク先へ ※翻訳の精度を高めています。
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/crime/teacher-drug-possession-edibles-arrest-b1940585.html
https://static.independent.co.uk/2021/10/18/18/photojoiner_photo%20%2815%29.jpeg 日本はヒステリック過ぎる
大麻キャンディなんて取り締まるもんじゃない
七味をラーメン屋で規制するようなもんだ
海外では大麻キャンディは子供のおやつとして定番だよ
この逮捕されたニュースが翻訳されて海外に流れないことを祈るよ
日本がいかに古くさい国かを知られてしまうからね 保安官ジェイ・クーン「父親はタイ・クーンだジェイ」 大麻は健康にいいとか宣伝しまくってるくせに
子供は逮捕なん? 子供に大麻はダメだろ?
せめて成人になってからでないと。 アメリカでは大麻は合法なんですぅ、使用しても捕まら無いんですぅ、タバコより害が無いんですぅ、常習性もタバコ以下なんですぅ
大麻止められないけど安全なんですぅ >>32
アマゾン的には売れるなら何でも構わんしな もう素敵!素敵!メーサイ岡崎さんは素敵!素敵!
かれの端正なマスクに高給ブランドのサングラス
ワイルドなお髭
もうたまらないわ!
抱いてほしい!
抱かれたい!
細マッチョでもあるのよ 彼はね
九州男児で素敵
小倉生まれで限界育ち口も荒いが気も荒い
私が抱きしめてあげたわいわ
かれが乗っていたという黒い三菱GTOも見事に似合っているわ
彼の部屋でその写真を見たわ!とっても素敵だった!
それだけで逝っちゃったのよ私
彼のワイルドなGTOに乗り込んで振り舞わされたい
生と死の輪舞曲を踊るのよ!
2人だけのパラダイス
マルホランドっドライブ
かれはLA育ちなのよ
かれとLAを旅するの
かれが見せるのはディープなLAばかり デンジャラスゾーッン
でもね
私はディズニーランドやグリフィスパークでゆっくり彼と楽しみたいのよ
彼の母校UCLAで思い出話も聞きたいわ
そのとき軽く抱き寄せてキスして欲しいわ
そしてダウンタウンの高級ホテルのスイートルームでシャンパンに酔うのよ
かれは最高のドンペリニヨンを用意するけどわたしは安いシャンパンでもいいの
彼と居ると味なんてわからない
だって私達天国にいるんだもの 俺の母国アメリカでは大麻は合法だよ
しかし子供に大麻はヤバいよね
ティーチャーは反省しないとね☺ モザイク破壊する職人や無償の愛で生徒に大麻を配るパッキンエロ教師
良い人ばかりが逮捕されてしまう悲しい世の中 ちょっとスーザン ジョージに似てるわ。
なかなか良い。 >>31
>>37
アメリカは違法(連邦法、軍法)
いくつかの州では合法(州法) Cannabis edible(CBDオイル配合の食品)なんで、合法
タバコと同じで未成年はダメってヤツ 発達障害の子供とか大麻キャンディでおとなしく机に座ってられるのかもな
しかしながら薬物はやめといたほうがいいな
電磁波攻撃とか言いだしたらおしまいだ びくとりあしぇんしぇい、生徒食ったんじゃなかった・・・ 週一くらいでこのスレ立つよな
>>1 次から指名するわ >>52
連邦で解禁されている
最近は1%のTHCも解禁された
https://newspicks.com/news/3863183/
北米を中心に海外で広がりつつある大麻の合法化。カナダでは2018年10月に大麻が合法化されたほか、アメリカでも同年12月に連邦議会が「ヘンプ」と呼ばれる産業用大麻を合法化する法案を可決した
日本でも産業大麻はこの基準で解禁する可能性がある そもそもこの記事は在日やコウモリのサンディフックテロのような記事に近い >>64
ヘンプって繊維用の麻のことだぞ。
それまでは繊維用のまで含めて違法だったんだ。
日本はずっと前から繊維用の麻の栽培は認められていた。もちろん許可制で嗜好用に使われないように注意して栽培しなければならない。
このレベルになっただけ。
サウスカロライナでも同じで繊維用の栽培は認められているが嗜好用に使われないようにする義務がある。煙や成分を吸引したりするのはスケジュール1つまりいかなる理由でも(医者が処方しても)違法。 >>28
子供が逮捕されたんじゃなく教師が逮捕された。
この教師は子供に大麻キャンディーを与えようとしたわけじゃなく。子供のご褒美BOXに大麻キャンディーを隠しておいたんだよ。
子供に与えようとしたのではないことが分かるのは最初に子供が大麻キャンディーの袋を掴んだとき、「別のにしなさい」といって取り上げている。
子供が別のを掴んだらそれも大麻キャンディーの袋で多分それを持って帰ってバレた。
サウスカロライナでは大麻は違法だからね。 >>70
勘違いしてるが米国基準をもとに解禁解禁していく話し合いも行われてる
mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000031ehd_00006.html
私も、大麻に含まれるTHCについてコメントをさせていただきます。
先ほどお話がありましたように、THCを一つの基準として規制を考えるというのは妥当だと考えています。その中で、やはりTHCを何%含む程度のものが規制対象になるかというのは考えていく必要があるだろうと思います。先ほど具体的な値の提示もありましたが、アメリカだと実際に産業用大麻についてはTHC 0.3%未満のものを認める形になっています(ちなみに現在は1%)。その辺り、産業用として使っていくことを考えても、THCをどのように扱うかというのは非常に重要なポイントではないかなと思います。
嗜好とか産業とか関係なく日本では使用罪がないし、それに引き継いでこの基準で活用できるようになる可能性は高い
産業用って繊維以外にも例えば麻の実食用とか油とかいろいろ使えるぞ
もちろん健康食品オイルとか >>70
ちなみにスケジュール1は医薬品として認められた項目がそのリストに収められてるんだぞ
医療でできないなんて全くのデタラメ >>72
0.3%未満ってことは基本は繊維用で、大麻解禁者が期待してるような嗜好用に使えるものじゃないってことだよ。
日本で現在繊維用に栽培が許可されている品種もTHC3%未満だ。 >>73
スケジュール1に記載されている薬品は処方されてはならないことになっているんだよ。
同じスケジュール1にはヘロインもMDAも含まれている。
医薬品に含まれているからヘロインとかMDAが医療に使用されると思うのか? >>76 訂正
×日本で現在繊維用に栽培が許可されている品種もTHC3%未満だ。
〇日本で現在繊維用に栽培が許可されている品種もTHC0.3%未満だ。 >>13
一番可愛いのに
馬鹿なことで人生を棒に振るもんだ >>77
モルヒネとかは処方されてるだろ
それにてんかん薬ともなれば勧告のスケジュール3が適用される
スケジュール1処方してはいけないなんてどこにも書かれてない
医療価値を認めるといったカテゴリーがスケジュール1だぞ。
それでWHOはスケジュールW(医療価値がないというカテゴリー)から外したし、さらに3を勧告した
基本は繊維用ってお前の作文にしか過ぎないだろw
なんだよ基本はってw
作文でしか書けないこんなことw
なんでもでたらめ言えばいいってもんじゃないよ THCは要するに医療解禁に伴ってその仕様になっていくということが話し合われたのが検討会
国内で製造できるようになるというので、その加工でTHC品種も栽培されるようになる可能性は高い
産業用はそこで基準を米国にするべきなんじゃないかと話し合われたのがこの>>72検討会
そこら編の調整は都道府県だ。法律というより >>33
でも実際この女性が日本にいたら
滅多にいないくらいの美人だよ >>80
モルヒネはスケジュール1に含まれてないだろ。 >>80
アメリカの事件のスケジュール1だからアメリカのControlled Substances Act, (CSA)
によるスケジュール1のこと言ってるんだよ。
でアメリカでスケジュール1は処方できないんだよ。 >>83
THCも含まれてないよ
>>84
アメリカは産業は1%まで連邦で認められた https://newspicks.com/news/3863183/
北米を中心に海外で広がりつつある大麻の合法化。カナダでは2018年10月に大麻が合法化されたほか、アメリカでも同年12月に連邦議会が「ヘンプ」と呼ばれる産業用大麻を合法化する法案を可決した
■日本では部位規制が撤廃へ
https://www.kenko-media.com/health_idst/archives/15491
そもそもCBDの含量が少ない茎だけを確保することは非合理的で、生産コストの上昇にも繋がっており、部位ではなく成分に着目した規制を求める声は少なくなかった。今回の動きを歓迎するメーカーは多い。
米国では、2018年にTHC濃度0.3%未満の麻を産業用のヘンプに指定。今年1月には、濃度基準が1.0%まで引き上げられた。
これで解禁できる環境は整ったな >>87
どんな条約だよ。WHOのスケジュール変更で大麻使用を解禁しなきゃならんなんて条約が成立したとでも思ってるのか。 >>85
アメリカのControlled Substances act
のことだ。
>>1にもスケジュール1と書いてあるだろ。それはCSAのスケジュールのことだ。
>>64がアメリカで解禁されたって書いてあるからアメリカのControlled Substances actについて述べたんだよ。 >>89
アメリカは知らんが日本は日本国憲法第98条がある
>>90
連邦は連邦であることには変わらんよ
しかも産業用という指定もされている
てんかん薬も0.3%入ってるがてことは連邦でTHCは認められていて現在はこの基準で1%となっていることになる
それを日本では医薬品として認めてるということになる 無理矢理味覚えさせられちゃうのはキツいな
知らなきゃ使わなくても幸せに生きられるのに >>12
> 解説:サウスカロライナ州では、マリファナまたは薬物の精神活性成分であるTHCを含むキャンディーまたは食品は違法とされています。
取り締まっているのはアメリカ >>94
産業用は認められている
1%でなかったんだろ
州で合法でも連邦でそういったことがあるから嗜好解禁するってなってるのが今の米国の現状だぞ >>92
まずWHOのスケジュールの変更は条約でも何でもない。
WHOが独自で変更できる。国家間の合意ではない。
だから日本国憲法98条が働く場面でない。
従って
「それを日本では医薬品として認めてるということになる 」
などということは全くない。 >>97
馬鹿だな
WHOの勧告は条約3条の規定だ
それで勧告によっててんかん薬の治験が引き出された
WHO(世界保健機関)の勧告と別物じゃないよ
第三条 統制範囲の変更
1 締約国又は世界保健機関は、その有する資料によりいずれかの附表の改正が必要であると認める場合には、事務総長に対し、その旨を通告し、かつ、その通告の裏付けとなる資料を提出するものとする。
それで検討会が動いてるのにこの現実無視する気かよw >>95
解禁云々は今後のムーブメントであって
日本で逮捕されたと誤認してるっぽい12に対するツッコミには不必要 先生がこんなんだったら大興奮だったろうな〜
俺の小学校の頃の担任ときたらババアばっかりで
しかも性格も見た目も最悪で小公女セーラに出てくる
いじわる先生みたいな感じだった >>98
もちろんそうしたスケジュールの変更や勧告にひょって国内における取り扱いが変更されることは当然ある。
ただスケジュールの変更は大麻解禁を加盟国に義務付けるものではないということ。
そうした解禁についての合意(条約)の成立は意味しない。
それはWHOがコロナワクチンを承認した後でも加盟国はそれぞれ独自に国内で承認手続きをしたのと同じで、各国がそれぞれの国内事情により決定すべきことであり、憲法問題などは生じない。 >>101
お前は条約から何かということを理解したほうがいい
日本は批准してるんだぞ
その批准によってその政策が条約の方針で合意されている。そして改正勧告その実施は麻薬単一条約第4条で一般的な義務になっている。
医薬品の提案などがその義務に当たる
第四条 一般的義務
締約国は、次のことを行なうために必要な立法上及び行政上の措置を執るものとする。
(a) 自国の領域においてこの条約の規定を実施すること。
(b) この条約の規定の実施にあたり他の国と協力すること。
(c) この条約の規定に従うことを条件として、薬品の生産、製造、輸出、輸入、分配、取引、使用及び所持を医療上及び学術上の目的にのみ制限すること。
ワクチンのような条約でないものも影響は受けるが、条約であるものはなおさら日本国憲法遵守内容になっている
そもそも、第一に批准している
その取り組みに反すれば大麻取締法なんてものは守らなくていいことになる
お前は条約違反して法律破ってることになるんだぞ その運びで医療大麻解禁の運びが決定してるじゃん
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210514/k10013029581000.html
法律で規制されている大麻草を原料にした医薬品について、厚生労働省が国内での使用を解禁する方針を固めたことが分かりました。 >>12
ん?
これ日本国内の事件か?w
大麻厨は、脳がやられてるんだな >>102
このどこに危険薬物から外された薬物の使用を許さなければならないと読みとれる部分がある?
危険薬物の取り締まりについての条約で特定薬物の使用推奨の条約ではないのだよ。 >>103
そうした国内法の変更は当然あることで、WHOのスケジュール変更で国内法変更が義務付けられた、とか日本国内法が無効になったとか違憲になったとかいう問題ではないということ。 >>105
勧告した事実をよく見たほうが良い
そうでなきゃ検討会は行われてないし読み取れるってみんなそう読み取ってるだろ お前以外 >>106
そもそも大麻取締法は国際条約でその批准による国連の政策なので日本独自でも改正できるがその基準はやはりその国連の政策になっている
日本国憲法第98条においてはその政策や規定を誠実に遵守すること となっている もし日本独自で国連とは関係ないとやればそれは条約入らなくていいということになり、大麻取締法すら存在しないことになる
存在してるということはその条約の遵守義務が事実発生しているということだ その政策の変更も条約に書いておりますその遵守義務が今回医療大麻として認められたというわけで、医療でのダメゼッタイは不可能になった。
それでてんかん薬の件もありその協力が改正と重なり実施義務となった
要するに医療大麻解禁の運びと国連政策の運びが日本国憲法第98条によって重なった >>108
大麻取締法は昭和23年1948年成立で
1971「年向精神薬に関する条約」1961年の「麻薬に関する単一条約」の前だよ。
大麻取締法は国内法で国際法ではない。
WHOのスケジュール決定によってつくられた法律でもない。
WHOに加盟しているとWHOのスケジュールに載ってない薬物は取り締まれないとでも思ってるようだけど、
少し前に合法ドラッグとか違法ドラッグといわれた新しい薬物の取り締まりはWHOのリストに載るまでできないとでもいうのか?
何度も言うけどスケジュールの変更で何らかの国内法の変更が義務付けられるものではないし、国内法が違法になることもない。 >>10
USAでこれだけ化粧をしないってことは、精神が相当変。
触っちゃいけない物件だと思う。 THCも厚生労働省は医薬品として認めてる
その中で一定濃度以下のTHC家庭用麻薬、いわゆる麻薬でないという制度を設けてとして取り扱いすればいいのでは、という検討会も行われている https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000031ehd_00008.html
細かい話になりますが、大麻系医薬品を麻向法で規制していく中で、今後、製薬会社等が国内で製造・製剤・販売・流通をするに当たっては、恐らく大麻系医薬品としての一番問題となるTHC濃度、この基準をどこまで麻向法で規制して管理していくかということの議論が今後必要になっていくと感じております。例えば、一定濃度以上のコデインとかジヒドロコデインは医療用麻薬ですけれども、1%以下ということになりますと、家庭用麻薬という呼ばれ方をされて、医療用麻薬の取扱いではなくなるのですね。ですから、このような概念を大麻由来のTHCにも適用するのかどうかといったことが、十分議論される必要があると思います。
これが産業大麻にも当てはまるのではないだろうか
免許制度も研究と一本化するかもといわれており、栽培においてはその条約レベルでTHCの取り扱いは認められるだろう
そういった管理分けが大切だ 日本で大麻吸いたがる奴なんて朝鮮人ヤクザになにか吹き込まれたゴミだから
さっさと殺しておいた方がいいよ 大麻菓子は効きすぎるからね
昔ペット屋で麻の種買ってきて
一袋をバター1パックでじっくり炒めるというか煮出す感じで
煮詰まった後に種を取り出すと大麻バターの出来上がり
そのバターをミルクティとかにたっぷりいれて飲むっての良くやってた
これが効くんだわw >>113
歴史をたどると大麻取締法はアメリカが作ったがそのソースを見るとアヘン条約、そこから麻薬単一条約に引き継がれてるから今は麻薬単一条約が大麻取締法の管轄となっている
てか今頃知って今まで語ってきたの? >>119
法の譜係と現代の条約や法律の効力と何のの関係があるのか?
譜係で言えば日本の民法はナポレオン法典にまでさかのぼるけど、フランス民法が改正されたた日本の民法になんか影響があるとでもいうのか?
>「麻薬単一条約が大麻取締法の管轄」
何のことだ。 >>121
もうお前返事するなよ
話しにならないので検討会から発されて大麻解禁されてゆく
おしまい >>13
こんな笑顔のきれいなパツキンのチャンネーと
ハッパでキメセクとかたまんねーだろーな >>84
CSAで規制されてるのは大麻
THCではない
それに国連の条約で医療が認められたので州法で合法となっている
もし違法だったら州法も合法化できないよ
よって>>1この記事はでっちあげ(条約違反)の可能性が高い そもそもTHCが規制されてないのは産業大麻が解禁されているということ(米国は1%)、そして医薬品のてんかん薬エピディオレックスはTHCが0.3%すでに入ってる。
それがスケジュールXからすでに外されている >>11
「正常よりいい」ってどういう意味だろう? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています