脱臼治療の局所麻酔によって妻が昏睡(こんすい)状態になったとして、京都府長岡京市の男性が、同市内の整形外科医院の男性医師と運営法人に対し約8500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が9日、京都地裁であった。長谷部幸弥裁判長は医院側の過失を認め、約6200万円の支払いを命じた。

 判決によると、男性の妻は2016年4月、転倒して右肩痛を訴えて同医院を受診。脱臼と診断され、局所麻酔を投与されて治療を受けたが、1時間もたたずに容体が悪化して心肺停止となり転院搬送された。低酸素脳症で意識を回復することなく、18年4月に肝臓がんにより69歳で亡くなった。
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