【タイ王国】合法大麻・産業用ヘンプ ビジネス活気づくタイ 食品・サプリ・化粧品応用 [ごまカンパチ★]
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>>65
入ってないでなく入ってるし入ってても問題ないっていうことだよ
使用罪がないからな
でヘンプでなくてもいいってことな別に
産業用インディカもある
あと大麻自体は原料として生成されるからな
大小関係なくそれが解禁されるってことだ >>60
もうすでに国連および国連機関は言ってますよ。
おまけに日本政府は合意文書を採択までしている。
2016年4月に開催された「国連麻薬特別総会」では、「薬物関連条約の柔軟な運用」、
「薬事犯の比例量刑の原則」、「非拘禁的処置の推進」などが、日本も含め採択された。
また、条約では「大麻の医学的利用・研究」は禁止されてない事が再確認された。
【国連麻薬特別総会・成果文書】UNGASS Outcome Document
http://palliumindia.org/cms/wp-content/uploads/2016/03/UNGASS-Outcome-Document.pdf
・私たちは、世界の薬物問題対策に効果的に対処し共同で取り組みます。
我々は、共通の共有責任と適用可能な国際法の原則に従って、
それらの優先順位やニーズに応じて国の薬物政策は、
3つの国際麻薬取締規則に準拠して対処し、永続的な新しい進化と、
課題があることを認識する必要があり、設計および実装するため
締約国に十分な柔軟性を可能にします。
・法的保証だけでなく、比例と効果的政策対応と刑事訴訟、司法に関連する安全装置
3つの薬物国連条約に従って、国家の憲法、法律や行政制度、有罪判決
または適切な処罰に関しての追加的な代替措置は、国民に敬意をもって
与えられるべきもので、適切な関連した国連標準と規則を考慮し、例えば、
非拘禁措置のための国連最低基準規則(東京ルール)の開発、採用、実施を奨励します。
3つの国連薬物条約および1988年条約3条に関連する国家の実施を含む
刑事司法判決は、適切な比例量刑、実践、情報、レッスン、ベストプラクティスの
デザイン、経験を国連麻薬委員会を通じて学習し、共有して考えましょう。
1988年条約第3条及びその他の関連する国際法、および国内法に従い、
国家の比例量刑政策、施行を促進します。
悪化要因を含む薬物関連の罪の重さと、罰の厳しさの重力に比例し、
両者とも軽減する事が罰則のガイドラインとなります。 >>69
あっちゃーまた後塵を拝するのか
もう終わりだよこの国 >>60
もうすでに国連および国連機関は言ってますよ。
おまけに日本政府は合意文書を採択までしている。
国連および国連機関は薬物使用に関する刑法こそが公衆衛生に害を及ぼすと明言している。
国連とWHOは2017年6月27日『個人的薬物使用及び薬物所持』に
関する『刑法廃止』を求める共同声明を発表し、各加盟国に推奨した。
【国連・WHO共同声明:健康管理政策に於ける差別の撤廃】2017年6月27日 (日本語版)
http://api-net.jfap.or.jp/status/pdf/sabetsukaisho2017.pdf
健康に悪影響を及ぼすことが明らかで、公衆衛生的なエビデンスにも反する懲罰的法律を検証し、廃止する。
対象には以下の行為を犯罪として扱うか、禁止している法律が含まれる。
薬物使用もしくは個人の使用目的による薬物所持 >>60
もうすでに国連および国連機関は言ってますよ。
おまけに日本政府は合意文書を採択までしている。
《国際麻薬統制委員会:INCB》は、国連機関の1つで、薬物関連条約の実施を目的とした
準司法性と独立性を有する統制機関である。
その、国連条約を加盟国に遵守させるのが目的の《国際麻薬統制委員会:INCB》は、
薬物関連条約に懲罰的対応の義務はなく、量刑比例の原則、人権尊重を加盟国に義務づけた。
【薬物関連犯罪への国家の対応】
https://www.incb.org/documents/News/Alerts/Alert12_on_Convention_Implementation_June_2019.pdf
1.3国連薬物条約を支えている基本的な主義はバランスの取れたアプローチ、
すなわち、量刑比例の原則と人権尊重の原則である。
3.麻薬密売と違法な経路への薬物の転換は、禁止努力、刑事告発と制裁の強制が必要である。
同時に多くの国家が、薬物使用と依存を健康中心で刑罰によらない公衆衛生懸念と認める
ようになった事は進化の結果である。
【有罪判決または懲罰に関する比例性および代替案】
5.薬物関連犯罪への不均衡な対応は、条約の狙いと法の支配を徐々に蝕む。
従って、国連薬物条約は、薬物関連の罪または犯罪者の治療に国家による
比例した対応を義務づける。
6.国家は麻薬取締り条約の下で、特定の性質を罰すべき罪として確立し、重罪が十分な
罰の可能性があることを確実とするための義務を負っている。しかし、その義務は、国家の
憲法の原則、量刑比例の原則に影響を受ける。薬物を濫用する人々の少量の個人的使用量の
所持を含む軽微な薬物関連の罪に対して、条約は国家に懲罰的対応を採用するのを強いない。
7.3薬物関連条約は、治療、教育、アフターケア、リハビリテーションと社会復帰の
可能性を確信し、罰に代わるものとして提供する。 軽犯罪の薬物常用者を投獄する
条約から生じている義務はない。
(以上、抜粋引用、詳細はリンクサイトにて) >>60
もうすでに国連および国連機関は言ってますよ。
おまけに日本政府は合意文書を採択までしている。
INCBを含む国連最高機関である《国連システム事務局長調整委員会(CEB)》は、
《持続可能な開発のための2030アジェンダ》に基づき、《量刑比例の原則》、
個人的薬物使用および所持の《非犯罪化》の推進を推奨している。
CEBは、国連システムの最高の調整機関である。
事務総長が議長を務め、メンバーは国連の主要な機関の指導者たちである。
《国連システム事務局長調整委員会(CEB)》 18 January 2019
https://www.unsceb.org/CEBPublicFiles/CEB-2018-2-SoD.pdf
国連システムは、《持続可能な開発のための2030アジェンダ》の実現に不可欠な部分である
世界の薬物問題に対処するためにエビデンスに基づいた、そして権利に基づいた、
人間中心の総合的な対応を開発し追求する上で政府を支援する重要な役割を果たす。
・薬物の個人的使用・所持の非犯罪化を含む、適切な有罪判決と罰の代替を促進し、
量刑比例の原則を促進し、刑務所の過密と、薬物犯罪の容疑者への過剰虐待に対処し、
効果的な刑事裁判の実施を支援する。恣意的な逮捕および拘禁と拷問を禁止するための
実際的措置を支援するために対応する。
・人々の健康と人権を脅かす法律、政策、慣行の変更を求める。
・偏見を減らし、差別を排除し、根拠に基づく予防、治療、およびリハビリテーションの
普遍的な達成を促進する。
・人権に基づく薬物管理を確実にするために協力し、薬物管理努力の文脈において
深刻な人権侵害の刑罰に対処する。
(以上、抜粋引用、詳細はリンクサイトにて) >>60
国連および国連機関の薬物政策の変化を受けて、日本政府は厳罰化とは反対に
刑の免除、非拘禁処置など薬物使用者に対する新たな政策を閣議決定している。
森雅子法務大臣
「平成29年10月に閣議決定された再犯防止推進計画においては、
薬物事犯については海外において薬物依存症からの効果的な回復措置として
実施されている、各種拘禁刑に代わる措置も参考にしつつ、薬物事犯者に対する
再犯防止に対し、効果的な検討等を行うこととしている。
薬物の単純使用者に対して、薬物依存の治療を受けることと引き換えに、
刑を免除するとの制度については、理論的な問題の他、治療的措置の体制、
再犯防止効果など様々な観点から検討を行っていくことが必要であると考えている」 >>77 ソース
「刑務所以外で社会復帰」=薬物再犯防止へ推進計画―政府
https://www.jiji.com/jc/article?k=2017121500389
推進計画は、刑事司法と医療・福祉分野との連携の必要性を指摘。その上で、
『海外の事例』を踏まえ「拘禁刑に代わる措置も参考にしつつ、新たな取り組みを
試行的に実施することを含め、効果的な方策について検討を行う」と記した。
法務省によると、薬物犯罪者の再犯防止策として、米国や英国では刑務所入所の
代わりに、治療や民間団体の相談支援が行われ、効果が確認された事例がある。 >>77 ソース
再犯防止推進法 : 薬物犯罪者、社会で更生 懲役より治療重視 計画案 2017年9月21日
https://mainichi.jp/articles/20170921/dde/041/010/072000c
昨年12月に成立した「再犯防止推進法」に基づき、政府が策定を進めている
「再犯防止推進計画」の中間案に、薬物犯罪対策として、法務省と厚生労働省が
薬物依存者を刑務所に収容せず、社会内での更生(立ち直り)を目指す施策の
検討を盛り込むことが分かった。
米国などで実施されている「ドラッグコート」(薬物法廷)も研究や検討の対象になるとみられる。
薬物犯罪は再犯率が高く、14年の刑務所出所者でみると、覚せい剤取締法違反で
検挙された人の20・7%が2年以内に再入所している。
中間案は「海外において薬物依存症からの効果的な回復措置として実施されている
各種拘禁刑に代わる措置を参考にしつつ、効果的な方策の検討を行う」などとしている。
検討されることになるとみられる「ドラッグコート」は、薬物犯罪者に刑罰ではなく、
薬物離脱プログラムを提供する「治療」を施すもので、仮に現実化すれば刑務所を
中心とした日本の刑事政策の転換につながる。 >>73
そうそれそれ
>>74
だからこの経緯があって憲法条約遵守で解禁の運びになっている
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210514/k10013029581000.html
法律で規制されている大麻草を原料にした医薬品について、厚生労働省が国内での使用を解禁する方針を固めたことが分かりました。 条約を遵守するからこそ日本で嗜好品としての大麻が解禁される事はない
まあ逆に言えば条約の変更があるなら日本でも嗜好品としての大麻が解禁される可能性は出てくる
医療使用のようにな
まあとにかく現状では日本で嗜好品として解禁される可能性はないよ
少なくとも今度の改正で解禁される可能性は全くのゼロだ >>82
条約の改正以外はおそらく議員たちがなにか提案してくると思う まあ大麻使用罪を作ろうとしてるしな
中国と同じライン >>84
懲役刑の廃止とか出てくるやろ
国連の動きも政府の動きも形だけ禁止してるだけだからな
肯定前提で決起絡めていくということ >>86
その厳罰化が国連の政策に違反する
だから使用罪かける代わりに懲役刑の廃止が望ましいという形になる
現代の国連の方針に見合った政策せなあかんってこと
政府レベルでその勧告は来ている 大麻やりたい人はタイに移住すれば良い
大麻に関わる仕事すれば一石二鳥
タイは世界中から移民が来そうですね 使用罪創設でFAですんで
>なお、令和2(2020)年 WHO 勧告により麻薬単一条約上の大麻の規制スケジュールが変更されたものの、大麻から製造された医薬品に医療上の有用性
>が認められたことによる変更であり、従前と変わらず、大麻が「乱用のおそれがあり、悪影響を及ぼす物質」としてスケジュールTの規制を受けることに変更はない。
>大麻の単純所持で検挙された者に調査22をした結果、大麻の使用に対する罰則が規定されていないことが大麻を使用する要因となった
>者がおよそ2割おり、「大麻を使用してもよい」というメッセージと受け止められかねない状況となっていることから、他の薬物法規と同様、大麻の使
>用に対し罰則を科すことが必要であるという意見が多かった
>近時、国内の大麻栽培農家に対して作業後の尿検査を実施したところ、大麻成分代謝物は検出されなかったとともに、いわゆる「麻酔い」は確認され
>なかった21。したがって、制定時に大麻の使用に対する罰則を設けなかった理由は現状においては確認されず >実態としては THC という有害成分に着目して取締りを行っていることや、規制すべき物質は有害な精神作用を示す THC であることか
>ら、大麻草が含有する成分(THC)に着目した規制に見直すことが適当である。 >>89
使用罪は条約(39条)で認められている
ただ国連の近年の政策に日本はサインしてる
2016年4月に開催された「国連麻薬特別総会」では、「薬物関連条約の柔軟な運用」、
「薬事犯の比例量刑の原則」、「非拘禁的処置の推進」などが、日本も含め採択された。
また、条約では「大麻の医学的利用・研究」は禁止されてない事が再確認された。
【国連麻薬特別総会・成果文書】UNGASS Outcome Document
http://palliumindia.org/cms/wp-content/uploads/2016/03/UNGASS-Outcome-Document.pdf
この政策も国連やWHOの政策・条約遵守に入るだろう
だから使用罪の代わりに懲役刑廃止をかけることは遵守内容に含まれていると考える
>>90
THCは医療では大麻草そのものが解禁によって使われる
産業では1%レベルは認めると言っている
0.3%は医薬品にも含まれるので0.3%-1%の範囲ということになる あと医療大麻の種子(THC)も法規制なく使用罪がなくこれだと現行でも合法で手に入れることができる ヤク中を死刑にしたところで世界の何にも違反しませんのでw
ヤク中は皆殺しで良いんですよwwww 医療大麻の大麻の種も規制はないと知っといたほうが良い
国連はその医療使用も勧告してる
そして取引自体国連は規制対象としてない
大麻の定義から除いており大麻取締法も除かれてる
つまりその品種を医療用途に使っても問題ないことになるし、それを取り締まることは条約違反ということになる
THC治療にもう用いられる >>93
ヤク中ヤク中ってヤクってなんすかwwwww大麻って薬なんすかwwwww先輩勘弁してくださいよwwwwwwwwwwwwwww つまり医療大麻の種子を使うことは国連が医療用途として条約で実施しみとめ、なおかつスケジュール外であることを示してる
もちろん医薬品にも使われてるし、それを使った医薬品や産業利用も可能だということ
独自で取り締まるのは公務員職権濫用や条約違反になるだろう >>96
ヤク中は法律で決まってるけどw
そんなことも知らないのクソバカwwww >>69
てことはビジネス下ではもう動いてると
てかそうしないと実業なんてやっていけないからな 一方日本はジジババのせいで解禁なんか到底むりむり
税収と雇用に繋がるんだから医療用くらい解禁すりゃいいのにね 解禁はとりあえず来年改正される
https://www.bci.co.jp/nichiryu/article/8884
問題は使用罪を作るなんていうから、それは懲役刑廃止相当レベルが良いと思う
医療で使用してるのにそれを罪とすることは法律目的に沿わないだろう >>102
ヤク中が悪用するから無理なんですw
ここにいるようなヤク中のゴミクズがいなくなればすぐ使えるようになるよwwww ↑これの医療大麻特区という形で全国運用は可能となっている
薬用植物園というところで医療大麻はすでに栽培されている
国連の中とかでできそうな気がするんだが
あと神社とか神宮で タイのTHCは産業で1%らしい
日本も種料理屋とかでスパイスとかで使われてそう タイに住んで10年になるけど全く盛り上がってないよ。
育てるのも敷居が高くて政府にコネがない人は無理。 ああ、あの国王ね。大麻が好きそうだよな。
日系企業が日本向けにマスクを製造してたけど、全部横取りしたんだよな。 医療用の種だと5%が殻周りに入ってる
種子の取締は行われてない
過去5年間の”大麻取締法"の国会での議論 https://sites.google.com/site/taimamondai/kako-5nenkan-no---taima-torishimari-hou--no-kokkai-de-no-giron
先ほど申し上げました国際条約におきましても、大麻の種子については取締りの
対象にしていない、多くの先進諸国においても種子の取締りをしていないと、
こういった事情があるわけでございます。
条約上でも対象にしてない
THCとかも基準なし>>106
いろんなスパイスとかに使うことができる
だから大麻を合法的に取り扱いたいときは種業者になれば良い >>110
医療大麻の治療が日本語で受けられるタイのセレン病院
https://www.medical-leaf.com/serenehospitalthailand/
ここで医療大麻治療を指揮するのはレヌー・ウボン医師だ。レヌー医師は1980年に京都大学医学部を首席で卒業し博士号を取得された。
コネがあるから基本はすべての領域で合法になってるってことだろ
文字通りだが ちなみに厚生労働省は正式な治療による医療大麻の(海外での所持)使用は認めると言っているの
なのでここで治験して厚生労働省で手続きしても可能なのだ >>115
引き続き阿片やコカインと同レベルの扱いやで?
麻薬に関する単一条約
付表IV
付表Iに含まれるうち、特に危険な特性のため特別な統制措置をとるもの。ヘロインなど。
付表I
モルヒネ、ヘロイン、メサドン、あへん、コカイン、大麻、大麻樹脂など106種。 マンゴーと大麻を交配させた
美味しい新種をプリーズ >>116
ほかの薬物は勧告ないだろ。大麻は勧告でスケジュール3を含んだ投票でのスケジュール1
スケジュール3も適用可能となっている >>116
WHOは、大麻および大麻樹脂を、スケジュールTの物質、すなわち、
ヘロイン、モルヒネ、コカイン同等に危険であるとは思っておらず、
政治的判断でスケジュールTに残す事が勧告書で明白になっている。
このような政治判断は明らかに非科学的であり基準と矛盾している。
想像するにWHOは中国、ロシアなどの強硬な反対国に忖度したと思う。
WHO:フルテキスト:大麻および関連物質に関するスケジュール勧告書
https://www.linkedin.com/pulse/full-outcome-who-cannabis-flashback-process-kenzi-riboulet-zemouli/?published=t&fbclid=IwAR1kGisRRSIZTGfvUDiFjRPOkp0zsfTZw1dq2mG8014bxZYncAijDqg0cPQ
委員会は大麻と大麻樹脂が、麻薬に関する単一条約のスケジュールIか、IIの
どちらに適しているかを検討した。
委員会は、《大麻がスケジュールTに置かれている他の薬物のほとんどと
同じレベルの健康リスクと関連しているとは考えていない》が、
世界規模の大麻使用の問題と、これらの理由のために、
大麻と大麻樹脂は1961年の麻薬に関する単一条約のスケジュールIに
含まれ続けることを推奨した。 >>119
現実に同じカテゴリだろw
現実みろよヤク中色ボケジジイwwww 勧告ってのは麻薬単一条約第3条で規定されてる
この結果(スケジュール3)も日本国憲法98条で日本は遵守要件となっている
だからてんかん薬(大麻樹脂)のチンキが治験可能という引き出しを得た
厚労省の判断は憲法に基づくそれだしそれが実際科学的検知(正式発表)になっている ごまカンパチは大麻促進記事書き過ぎやろ
それしかネタ無いんか >>98
何の法律で決まってるんすか先輩wwwwwwwwww
大麻取締法は薬物に適用されるんすかwwwwwwwwww >>123
麻薬および向精神薬取締法wwww
お前は本当になにも知らないゴミだなwwww >>122
前は大麻スレ立てる時しか他のスレ立ててなかったくらいだから筋金入りさ >>105
なんで害も依存性もより高いタバコが野放しなんでしょうね? 中世ジャップランドって。 >>13
セグウェイなんか公道で実証実験()をずーーーっと続けている間に
生産終了しちゃったからな。
中世ジャップランドの土人はガソリン車だけ載ってりゃいいんだ。 >>17
昔の日本たばこ産業みたいに国営なり公営企業が独占的に製造販売すればいいんだよ、まずは。
で、買った人から堂々とたばこ税を徴収すればいい。
反社勢力に金が流れるか、国庫に流れるかの違いなんだがな。 >>128
ウリナラはディーゼル車の尿素水が足りなくてオタオタしてますけど 大麻解禁は重篤の場合は治験など用いず特例措置できるようになる可能性が高い
使用罪なんてのもそういった特例の取り扱いが出てくる可能性もある >>127
麻薬じゃないからだと思うよwwww
まあお前みたいなバカの言葉は政治には届かないってだけwwww >>124
一生懸命wikiったんすか先輩wwwww そのなんちゃらおよびなんとか法っていつ法改正になったかちゃん見て来てくださいよwwwwwwwwww
しかも関連法であって今話してる論点と関係ないじゃないですか先輩wwwwwwwwww タイは風俗以外にめぼしい観光資源が存在しないから同じ風俗大国のオランダに倣ったんじゃない? >>133
はあw
wikiにそんなこと載ってましたかクソバカwwww タバコが排除された理由は
喫煙者のマナーの悪さと臭いだからなぁ
健康被害云々はどちらかと言えば後付け
なので大麻も同じなんだよな
どうせマナーは悪いだろうし、クッセーし
その上交通事故まで増えるのだから
大麻を歓迎する奴はほとんどいないわな >>136
だからそれだったら今起きてないとおかしいよ (交通事故) 中国人旅行者多いのだが、ここで大麻覚えて持ち帰りしようとして厳罰!かな
中国では大麻くらいでも死刑あるからね
この大麻ブームが回りまわって中国崩壊したら、凄いな〜 >>137
そんなに大麻を吸ってる奴おらんやろ
酒飲んでる奴がいても、飲酒が原因の交通事故はそれほど多くないのと同じ
そして飲酒する奴の方が大麻吸ってるクズよりも圧倒的に多い
解禁すてすぐの時期に問題になるだろうな
大麻が解禁になりました
大麻吸って事故する奴が増えました
大変だーどうしよう
となるのが目に見えるだろwww >>139
それは大麻規制でなく運転規制すりゃいいだけの話
てか大麻に限った話ではないだろ
想像してるところがそこからしてずれてるな 日本は大麻ビジネスから乗り遅れてるな
いつも後手後手で機会を逃してるのが日本 日本でも麻布は使うだろうしな
今までも大体はタイ産だったな >>140
どうやって運転規制するの?
具体的な方法があるのかな?
大麻喰らってアホになってるかどうかどうやって調べるんだ?
それがない限り大麻の解禁はできないだろ >>143
改正案に盛り込まれるんじゃね
解禁前提で >>144
つまりな
具体的な検査方法がないから
嗜好用は禁止のままになるだろうな
という事だよ THC検出器を開発する3社
Cannabix Technologies Inc(カンナビックス・テクノロジー社)はカナダの都市バンクーバーに本拠地を置く企業で、呼気検出器の開発をしています。
現在、フロリダ大学と共同でTHC検出器開発に取り組んでおり、同社は、すでにフロリダ大学が持つ特許技術を利用した機器のプロトタイプ制作の段階にあると表明しています。
Hound Labs社(ハウンド・ラボ社)はニュージーランドのオークランドに本拠地を置く企業で、救急医師のMike Lyn博士(マイク・リン)と元ベンチャーキャピタリストのKuni Oh氏(クニ・オウ)20年以上エンジニアとしての経験を持つ、Jenny Lynn氏(ジャニー・リン)の3人により、2014年に設立されました。
Hound Labs社はマリファナとアルコールの2つの成分を一度に分析する呼気検出器を販売しています。
Lifeloc Technologies社(ライフロック・テクノロジー社)はアメリカ合衆国コロラド州に本拠地を置く企業で、1983年の設立から30年以上に渡り、主に呼気検出器の製造販売を行っている会社です。30年以上の販売実績と製造技術を駆使し、現在はTHC検出器の開発を行なっています。
その他、ワシントン州立大学でも研究プロジェクトが立ち上がっており、将来的に高性能なTHC検出器が発売されれば、警察・司法機関や自治体などの公的機関、娯楽施設などへの導入が期待され、大きな市場が生まれることとなりそうです。 大麻を使ってるかどうかの検査は出来る
しかし、
今起きた事故は大麻でアホになってたから起こしたのかどうかを判定する事はできない
という事は、大麻を解禁する事も出来ない
というわけだよ
酒の場合
呼気に含まれるアルコールの量で判断できる
では大麻は?
ということ
尿検査で要請が出る間は運転できないという事だと
実質的に運転できないという事になるからなぁ
検査方法と基準をどうするかだろうな >>145
お前アホだな
どうやって調べるとかいろんな方法あるだろ
嗜好の定義なんてまだ決まってないぞ
解禁前提で議論するんだからそのときにまとめられるに決まってる
それはこんな掲示板で語ってもしかたないだろ
とりあえず解禁してそれを細かく規制するのが法律だぞ
それが今審議に入ってるんじゃねーの? https://gendai.ismedia.jp/articles/-/84987?imp=0
厚生労働省は2021年1月から6月にかけて「大麻等の薬物対策のあり方検討会」(以下、検討会)を計8回に渡って開催した。検討会での意見はすでに報告書として取りまとめられ、関係審議会での議論を経て、早ければ来春に法改正される見込みとなっている。 >>146
なるほど
まだ完成してないって事か
じゃあダメじゃん
来年春の改正には間に合わない 嗜好は海外のケース参考にするだろう
どうすれば事故に合わないとか
国連とかとも話し合うんじゃね >>148
医療用を解禁するのが前提だろ
終末期の緩和ケアが主目的
お前らが楽しむためのものではない 考えられるのはまず医療として改正する
服用中は運転はしてはいけないとか最初から組み込めばいいだけ
それよりも治験無しでが処方できるようにする特例措置も可能性はある
自己決定権や生命権生存権などを盛り込んで
がん患者とか緊急を要する場合などな >>151
またアホだなこいつ
てんかんが終末期医療に見えるかよ 自生で生えてる大麻などは北海道なんかにはよくあるそうだが、不味いらしいね
でも栽培は簡単というから、良い種子仕入れて山奥で栽培して誰にも教えず単独で楽しんでれば大丈夫なのかな >>134
ところがどっこい、観光客向けの販売は無いのよ
海外から来た人がタイで大麻を使えるのは医療ツーリズムでの使用のみ そろそろ日本人も生き方変えようぜ
生涯続く地獄より一時の快楽だよ
健康で死ぬまで働くことのどこが楽しいんだ? >>154
品種改良すればいくらでもいいの作れる気がする
北海道って言っても多いので5%THCあって全然ないとは言い難い ぶっちゃけるとそれほどまばらにたくさんの品種があるということ
北海道の大麻、と一括にするには視野が狭すぎる https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/000796820.pdf
大麻等の薬物対策のあり方検討会とりまとめ
・、嗜好用大麻を合法化した米国コロラド州では、交通事故発生率の
増加、大麻摂取による救急搬送数の増加、違法行為である 21 歳未満の大麻
使用の割合の増加等の有害事象が報告されている8。
・、大麻が「乱用のおそ
れがあり、悪影響を及ぼす物質」としてスケジュールTの規制を受けること
に変更はない。
・これまでの研究のまとめでは、大麻の使用による健康への悪影響が指摘さ
れている。
・大麻の乱用を繰り返すことにより、薬物の摂取欲求が抑えられない渇望が生
じ、大麻の精神依存に陥ることはまぎれもない事実である。
・大麻の単純所持で検挙された者に調査22をした結果、大麻の
使用に対する罰則が規定されていないことが大麻を使用する要因となった
者がおよそ2割おり、「大麻を使用してもよい」というメッセージと受け止
められかねない状況となっている
ほぼフリーで合法化という訳じゃないことがよくわかる >>143
大麻影響下の運転取り締まりの技術は既にあります。
オーストラリアでは、2004年から路上でのドラックテストが行われています。
オーストラリア・薬物使用下運転検出テスト
http://www.bluebelly.org.au/reducingrisk/article7070.html?aid=149
写真:路上でのドラックテスト
http://www.bluebelly.org.au/lib/media/articleimgs/149_article.jpg
2004年12月、ビクトリアは違法薬物ランダム端唾テストを路上で導入した
世界で最初の場所をなった。それ以来、他のオーストラリアの州のほとんどに、
このタイプの薬物検査を導入しています。
テストの方法
路上での薬物テストを行うドライバーは、舌の上に唾液テストキットを
置くことで唾液のサンプルを採取します。
どのくらいの時間がかかりますか。 初期の唾液テストは、約5分です。 >>162
どっちもリンク先にたどり着けませんがwww >>161
合法化しても未成年者の大麻使用率は増えていません。
むしろ、日本も含めて非合法な国で未成年者の大麻使用率は増え続けている。
下記の調査では、以下の項目をデータに基づき分析した結果、州による大麻合法化は
重大な悪影響がないことが分かった。
・ 大麻およびその他の物質使用
・ 健康と自殺
・ 犯罪
・ 交通安全
例外的に税収に関しては当初の予測を上回っていた。
州レベルの大麻合法化の影響 : 2021年アップデート : 2021年2月2日
https://www.cato.org/policy-analysis/effect-state-marijuana-legalizations-2021-update#key-dates
新しい研究によると、州レベルの大麻合法化の支持者と反対派の両方による強い主張は、
実質的に誇張されており、場合によっては完全に事実と異なることが分かった。
結論
これまでのデータは、反対者または支持者のいずれかによってなされた合法化についての
強い主張のほとんど支持していない。
注目すべき例外は税収であり、これはいくつかの予想を上回った。
合法化の反対者によって時々悲惨な予測がなされたことを考えると、
重大な悪影響がないことは特に印象的であった。 >>161
ヤクザの密売人は未成年者にも売る。覚醒剤などを勧める危険性も有る。
成人にもお金を出せば制限なしに売る。当然、覚醒剤なども勧める。
合法化した場合、「政府公認ショップ」では未成年者には売らない。
ライセンス保持者にも規定量以上は売らない。
しかも、非合法組織の密売を減らし、大麻販売を政府が管理して税金まで取れる。
合法/非合法に関わらず違反をする人は必ず出て来る。
無秩序な非合法、管理された合法化、どちらが良いか? 自分の頭で考えてみよう。
むしろ、合法化された州では未成年者の大麻使用率は減少している。
【合法化にもかかわらず、コロラド州のティーンエージャーの大麻喫煙は減少】
http://reason.com/blog/2014/08/08/despite-legalization-colorado-teenagers
アメリカ全土のティーンエージャーの大麻喫煙率は減少していない。
しかし、大麻を合法化したコロラド州では減少している。
【ワシントン州では、合法化後、未成年者の大麻使用率は増えていません】
http://norml.org/news/2015/09/10/washington-marijuana-law-changes-not-associated-with-increased-teen-use
2002年から2014年の州による調査結果は、この間の大麻合法化にもかかわらず、
ワシントン州での十代の若者たちの、大麻の消費量はほとんど変化していません。
大麻使用率は、この期間中、8年生、10年生、および12年生の間でわずかに減少しました。
2012年に成人の為の大麻使用を合法化する法案通過後も若者による消費の増加に関連付けられません。
2012年から2014年の間、過去30日以内使用率/生涯使用率も未成年者調査対象、全ての年齢層で減少しました。
(図表参照:州政府の報告書にリンクされています) >>161
【調査結果:大麻合法化は自動車事故の増加に結びついていない】
米国公衆衛生誌に掲載された新しい調査によると、嗜好大麻合法州は、
禁止州よりも交通事故死亡率の増加率は高くない。
この調査の研究者は、嗜好大麻合法州(コロラド州、ワシントン州)の
自動車事故死亡率を、違法である州のデータと比較した。
研究者によると、2つの群の間で死亡率に有意差はなかった。
ワシントン州、コロラド州に於ける合法化後の事故死亡率
http://ajph.aphapublications.org/doi/abs/10.2105/AJPH.2017.303848
目的:嗜好大麻合法化を伴う最初の2州に於ける自動車の衝突死亡率を評価し、
同様の州に於ける合法化なしの自動車衝突死亡率と比較すること。
メソッド:米国の死亡診断報告システムを使用して、コロラド州、ワシントン州と
8つの州で、2009年から2015年までの年間自動車事故死亡者数を調査した。
嗜好大麻合法化前後の自動車の衝突死亡率(走行距離10億分の1)、トラフィック特性の
時系列変化を、「差分の差分法=difference in differences approach」を用いて比較した。
結果:ワシントン州、コロラド州での自動車衝突死亡率の合法化前後の変化は、
対照州のそれと同様であった。 ワシントン州、コロラド州での自動車衝突後の
致死率の変化も、対照州とは有意差がなかった(調整差異係数= +0.2死亡率/
10億車両マイル走行率、95%信頼区間= -0.4、+0.9)。
結論:嗜好大麻合法化後3年、ワシントン州、コロラド州の自動車事故死亡率の変化は、
合法化がない類似の州と統計的に異ならなかった。 >>164
俺日本人だから
日本の政府が作ったとりまとめの方を信用するわ
>>161の通り ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています