>>62
そうでもなさそうだよ

>「出し子」として協力した場合は、窃盗罪が成立し、刑罰は1か月以上10年以下の懲役か50万円以下の罰金と定められています。 振り込め詐欺の出し子の場合は、初犯でも罰金で済むことはなく、懲役刑の判決が言い渡されることがほとんどです。 ただし、事案によっては、執行猶予が付くケースも多いです。