参政権と一言でごまかすから訳がわからなくなる。

外国人に選挙権を与えるのは国政でも地方でも違憲。

外国人に住民投票権を与えるのは95条の住民投票は違憲。
その他の住民投票については記述がないので合憲。
武蔵野市のはこれ。