生活保護訴訟の基礎知識
憲法25条は権利ではない
何が健康で文化的な最低限の生活費かは厚労大臣の裁量に委ねられている
つまり、憲法25条を根拠に裁判することもできないし
生活保護基準を定めた法律を根拠に裁判することもできない
ただし、生存権を否定するような法律に対しては憲法下を根拠に裁判ができる