>>25
この判例の恐ろしいところはそこ

高裁の判決で放送法はNHKを視聴しない人間にも受信料の負担を求めてるとかいう解釈を示してる
つまりは受信設備や契約の有無を差し置いて
NHKが求めれば支払わせれるという拡大解釈に繋がる可能性がある