侮辱罪の適合条件を調べると
1.事実を摘示しないで
2.公然と
3.人を侮辱した
とあるね。
1と3は適合してるが、2はどうなんだろ?
隣の席の人を侮辱したくらいでは「公然」に当たらないのでは?と思うんだけど