>>377
風説を流布した者が特定できてその流布と実害との因果関係が立証できれば、流布した者に損害賠償を請求することはできる。
ある産物について「風評被害」が発生したと認識されたところで
上述のような特定・立証ができない場合や行為者に賠償能力がない場合は
被害を受けた者は泣き寝入りするしかないのが現実。
そうした現実がはっきりしているのに風評被害の発生原因になり得る今はやっていない行為を新たに行うならば
発生した被害についての賠償を確約しないと先に進まないのは至極当然の話で東電もそこは認めている。
後は風評被害の定義を明確にして賠償の基準をはっきり示せばいいだけのなのに
そこをやらないから今のところどんなに具体的な放出計画を立てたところで実現のしようがない。