>>386
まず前段に関して。
事故により発生した被害について賠償請求訴訟は山ほどあって、既に事業者や国が敗訴している
事実があるので、君が主張するような論点についての「争い」は無いよ。今現在も訴訟で残されている
のはその事業者や国が負うべき責任の範囲について。

したがて、負うべき責任の範囲が一部限定されることがあっても事故を招いた要因を事業者と国が負う
ことは既に議論の余地はない。


次に後段について。
事実の報道に関しては、客観的かつ明白な誤謬がない限りは、報道に責任は生じない。
更にそれを個人レベルで発言した内容についても、相応の根拠があれば、自由な発言は各個人に
許される。更に加えるなら、そうした騒乱を引き起こした原因自体が運転事業者及び政府による
事実の公表や周知が十分に行われていたことに端を発している。運転事業者に「も」相応の責任が
あるよ。