自民党の片山さつき参院議員(62)が国税当局に口利きしたとする週刊文春の疑惑報道で名誉を傷つけられたとして、
発行元の文芸春秋を相手取り、1100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が27日、東京地裁であった。

大浜寿美裁判長は「不法行為は成立しない」と述べ、請求を棄却した。

 大浜裁判長は、文春報道について「公共の利害に関する事実に関わり、公益目的があった」と認定。
記事の重要部分について「真実と信じる相当の理由があり、意見や論評の域を逸脱したとも言えない」と判断した。

 判決によると、週刊文春は2018年10月、「片山さつき大臣 国税口利きで100万円」の見出しで報道。
会社に対する青色申告承認が取り消されそうになった経営者が15年、回避するため財務省出身の片山議員側に相談し、100万円を指定する口座に振り込んだと指摘した。

 片山議員は経営者の目の前で、国税当局に電話をかけた上、口利きの見返りとして100万円は高くないと述べたとし、あっせん利得処罰法違反の疑いがあると報じた。

 片山議員は衆院1回、参院2回当選。これまで地方創生担当や女性活躍担当の大臣として入閣した。

 片山議員の東京事務所は27日、「本人と連絡が取れず、事務所としての正式な回答も難しい」と説明。
週刊文春編集部は「当然の判決と受け止めている」とコメントした

https://news.yahoo.co.jp/articles/039e2bd11715e78329a0ee0fa080a3f7a53f5631