本件の事実関係からすると、17歳高校生には、非現住建造物等放火罪の未遂と殺人罪の未遂が成立し
両者は併合罪となる。

以上

駅には駅員の仮眠室があるかもだから現住建造物等放火罪の可能性もあるかもだ